為替取引分析業者に関する内閣府令《附則》

法番号:2023年内閣府令第49号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第61号。附則第3条において「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行の際現に 為替取引分析業 を行っている者に対する 第2条第1号 《為替取引分析業者の許可を要しない場合 第…》 2条 法第63条の二十三ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 その業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に為替取引分析業務を委託する者に限り の規定の適用については、同号中「当該業務の開始の日」とあるのは、「この府令の施行の日」とする。

3条 (準備行為)

1項 改正法 第1条の規定による改正後の 資金決済に関する法律 以下この条において「 新資金決済法 」という。第63条の23 《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》 は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第18項各号に掲げる行為のい の許可を受けようとする者( 新資金決済法 第2条第18項第1号 《18 この法律において「為替取引分析業」…》 とは、複数の金融機関等銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第4章において同じ。に関 に掲げる行為を業として行おうとする者を除く。)は、この府令の施行前においても、新資金決済法第63条の24第1項の許可申請書及び同条第2項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、当該許可を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。