経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令《附則》

法番号:2023年内閣府令第61号

略称:

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附 則

1項 この府令は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年11月16日内閣府令第73号)

1項 この府令は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2023年11月17日)から施行する。

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