別記様式 (第12条関係) 別記様式( 第12条 《帳簿の書式等 法第9条の帳簿の様式は、…》 別記様式とする。 2 指定納付受託者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から5年間保存しなければならない。 3 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149 関係)