別表 (第3条関係)
項名 |
歳入等 |
1 |
電波法(1950年法律第131号)第103条の2の規定による電波利用料及びその延滞金 |
別記様式 (第12条関係)
別記様式とする。 2 指定納付受託者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から5年間保存しなければならない。 3 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149関係)
法番号:2023年総務省令第10号
略称:
項名 |
歳入等 |
1 |
電波法(1950年法律第131号)第103条の2の規定による電波利用料及びその延滞金 |
別記様式とする。 2 指定納付受託者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から5年間保存しなければならない。 3 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律2004年法律第149関係)
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