制定文
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)の一部の施行に伴い、 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律 (2001年法律第120号)
第7条
《省令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、郵便局取扱事務の取扱いに関し必要な事項は、総務省令第2条第1号又は第4号に掲げる事務に係る事項については、総務省令・法務省令で定める。
の規定に基づき、 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。
1項 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第39条の規定による改正前の 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
第2条第6号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
及び第7号に掲げる事務を取り扱っている郵便局は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第39条の規定による改正後の 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
第2条第6号
《郵便局における事務の取扱い 第2条 地方…》
公共団体は、次に掲げる当該地方公共団体の事務を、当該地方公共団体において取り扱うほか、次条第1項の規定により当該地方公共団体が指定した郵便局において取り扱わせることができる。 1 戸籍法1947年法律
及び第7号の規定に基づく事務を取り扱うものとみなす。