デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令《附則》

法番号:2023年総務省令第45号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2023年5月11日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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