制定文
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)
第50条第1項
《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》
業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において
及び
第91条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律を実施するため必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 を次のように定める。
1条 (特定重要設備)
1項 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号。以下「 法 」という。)
第50条第1項
《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》
業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において
の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業(同法第164条第1項各号に掲げる電気通信事業を除く。次条第1号において同じ。)次に掲げるもの
イ 次条第1号イに掲げる者にあっては、その者が設置する第1種指定電気通信設備( 電気通信事業法
第33条第2項
《2 前項の規定により指定された電気通信設…》
備以下「第1種指定電気通信設備」という。を設置する電気通信事業者は、当該第1種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第1種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得
に規定する第1種指定電気通信設備をいう。同号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
(1) 交換機能を有する電気通信設備( 電気通信事業法
第2条第2号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信設備をいう。以下この号において同じ。)
(2) 電気通信設備の制御機能(仮想化した機能を制御するための機能を含む。)を有する電気通信設備
(3) 通信の接続又は認証に係る加入者管理機能を有する電気通信設備
ロ 次条第1号ロに掲げる者にあっては、その者が設置する電気通信設備のうち、イ(1)から(3)までのいずれかに該当するもの(同号ロに規定する電気通信役務( 電気通信事業法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信役務をいう。ニ及び次条第1号において同じ。)の用に供するものに限る。)
ハ 次条第1号ハに掲げる者にあっては、その者が設置する電気通信設備のうち、同号ハに規定する本邦外設置有線電気通信設備の監視機能を有するもの
ニ 次条第1号ニに掲げる者にあっては、その者が設置する電気通信設備のうち、イ(1)から(3)までのいずれかに該当するもの(第五世代移動通信システム( 電気通信事業報告規則 (1988年郵政省令第46号)
第1条第2項第13号
《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 報告年度 4月1日から翌年3月31日までをいう。 2 四半期 4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期
に規定する第五世代移動通信システムをいう。次条第1号ニにおいて同じ。)を使用する携帯無線通信( 無線設備規則 (1950年電波監理委員会規則第18号)
第3条第1号
《定義 第3条 この規則の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うた
に規定する携帯無線通信をいう。次条第1号ニにおいて同じ。)による電気通信役務の用に供するものに限る。)
ホ 次条第1号ホに掲げる者にあっては、その者が設置する電気通信設備のうち、同号ホに規定するメッセージサービス及びそれに付随するIP電話( 電気通信事業法施行規則 (1985年郵政省令第25号)
第23条の4第2項第10号
《2 法第33条第4項第1号ホの総務省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 第1種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者以下この項及び第23条の6において「他事業者」という。が接続の請求等を行う場合における次の事項 イ
の3に規定するIP電話のうち、2の者の間の通信を媒介するものに限る。)の用に供するもの
2号 放送事業のうち、地上基幹放送( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第15号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する地上基幹放送をいう。以下この号及び次条第2号において同じ。)を行うもの 放送法施行規則 (1950年電波監理委員会規則第10号)
第2条第11号
《定義 第2条 この省令の規定の解釈に関し…》
ては、次の定義に従うものとする。 1 「地上基幹放送事業者」とは、地上基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2 「衛星基幹放送事業者」とは、衛星基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。 2の2 「移動受信
で定める番組送出設備(テレビジョン放送(同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいい、同規則別表第5号(注)5の総合放送に限る。次条第2号において同じ。)による地上基幹放送であって、その放送対象地域(同法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域をいう。次条第2号において同じ。)内における世帯数が全国の世帯数の4分の一以上であるものの業務に用いられるものに限る。)
3号 郵便事業配達総合情報システム(配達する郵便物の宛て所に関する情報を一元的に管理するシステムをいう。)
2条 (特定社会基盤事業者の指定基準)
1項 法
第50条第1項
《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》
業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において
の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 電気通信事業法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業電気通信事業者(同条第5号に規定する電気通信事業者をいう。ハ及び
第7条
《基礎的電気通信役務の提供 基礎的電気通…》
信役務国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべき次に掲げる電気通信役務をいう。以下同じ。を提供する電気通信事業者は、その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。
において同じ。)であって、次のいずれかに該当するものであること。
イ 第1種指定電気通信設備を設置する者
ロ イに該当する者に対し、当該者が設置する第1種指定中継系交換等設備( 電気通信事業法施行規則
第23条の2第4項第1号
《4 法第33条第1項の電気通信設備であつ…》
て総務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、当該設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に不可欠なものとする。 1 符号、音響若しくは影像の交換、編集若しくは変換又は
ロに規定する第1種指定中継系交換等設備をいう。)間に伝送路設備を設置して専ら異なる都道府県の区域間の通信を媒介する電気通信役務を提供する者
ハ 有線電気通信法 (1953年法律第96号)
第4条
《本邦外にわたる有線電気通信設備 本邦内…》
の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。 ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたとき
ただし書の許可を受けた者のうち、その者の当該許可に係る有線電気通信設備(同法第2条第2項に規定する有線電気通信設備をいい、電気通信事業者がその一部を電気通信事業の用に供するものに限る。以下「 本邦外設置有線電気通信設備 」という。)の数(本邦内の陸揚地点が二以上である 本邦外設置有線電気通信設備 については、当該陸揚地点の数をその本邦外設置有線電気通信設備の数とする。以下このハにおいて同じ。)の本邦外設置有線電気通信設備の数の総数に対する割合が10分の一以上であるもの
ニ 基地局を設置して第五世代移動通信システムを使用する携帯無線通信による電気通信役務を提供する者
ホ 特定の者に対し通信文をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信( 電気通信事業法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信をいう。)に係る電気通信役務(以下「 メッセージサービス 」という。)を提供する者のうち、前年度における1月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者(同法第2条第7号イに掲げる者に限る。以下このホ及び
第7条第2項
《2 メッセージサービスを提供する電気通信…》
事業者であって、当該メッセージサービスを国等のメッセージサービス事務の用に供するものは、毎年度経過後1月以内に、当該年度における1月当たりの当該メッセージサービスの提供を受けた利用者の数の平均が次に掲
において同じ。)の数の平均が六千万以上であって、当該電気通信役務を国、都道府県又は市町村(以下このホにおいて「 国等 」という。)の事務( 国等 が、当該電気通信役務の利用者に対して、当該電気通信役務において提供される情報を伝達するためのシステムを利用して国等の事務に係る情報を伝達する事務をいう。
第7条第2項
《2 メッセージサービスを提供する電気通信…》
事業者であって、当該メッセージサービスを国等のメッセージサービス事務の用に供するものは、毎年度経過後1月以内に、当該年度における1月当たりの当該メッセージサービスの提供を受けた利用者の数の平均が次に掲
及び附則第2条において「 国等の メッセージサービス 事務 」という。)の用に供するもの
2号 放送事業のうち、地上基幹放送を行うものテレビジョン放送を行う者であって、次のいずれにも該当するものであること。
イ その者が行う地上基幹放送に係る放送対象地域向けの放送番組に占める自らが制作する放送番組の割合が4分の一以上である者
ロ その者が行う地上基幹放送に係る放送対象地域内における世帯数が全国の世帯数の4分の一以上である者
3号 郵便事業郵便の役務をあまねく、公平に提供する者であること。
3条 (特定社会基盤事業者の指定の通知)
1項 法
第50条第2項
《2 主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定…》
したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 これらの事項に変更があ
の規定による特定社会基盤事業者の指定の通知は、様式第1による指定通知書によって行うものとする。
4条 (特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)
1項 法
第50条第2項
《2 主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定…》
したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 これらの事項に変更があ
(法第51条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(同条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2項 総務大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
5条 (特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)
1項 法
第50条第3項
《3 特定社会基盤事業者は、その名称又は住…》
所を変更するときは、変更する日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更の届出は、様式第2による名称等変更届出書によって行わなければならない。
6条 (特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)
1項 法
第51条
《指定の解除 主務大臣は、特定社会基盤事…》
業者が前条第1項の主務省令で定める基準に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。 この場合においては、同条第2項の規定を準用する。
において準用する法第50条第2項の規定による特定社会基盤事業者の指定の解除の通知は、様式第3による指定解除通知書によって行うものとする。
7条 (総務大臣への報告)
1項 電気通信事業者は、
第2条第1号
《特定社会基盤事業者の指定基準 第2条 法…》
第50条第1項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業 電気通信事業者同条第
ロに掲げる者に該当することとなった場合には、様式第4により、遅滞なく、その旨を総務大臣に報告しなければならない。同号ロに掲げる者に該当しなくなった場合も、同様とする。
2項 メッセージサービス を提供する電気通信事業者であって、当該メッセージサービスを 国等 のメッセージサービス事務の用に供するものは、毎年度経過後1月以内に、当該年度における1月当たりの当該メッセージサービスの提供を受けた利用者の数の平均が次に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当する場合は、様式第5により、その該当する区分を総務大臣に報告しなければならない。ただし、当該年度における当該利用者の数の平均の該当する区分が、当該メッセージサービスについてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である場合には、この限りではない。
1号 五千万以上六千万未満
2号 六千万以上
8条 (親法人等)
1項 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 (2022年政令第394号。
第21条
《法第52条第7項の通知の手続 令第11…》
条の規定に基づく通知は、様式第8により行うものとする。
において「 令 」という。)
第10条第3項
《3 前項に規定する「親法人等」とは、他の…》
法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。を支
の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この条において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められる法人等を除く。
1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の総株主等(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を自己の計算において所有している法人等
2号 他の法人等の総株主等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の総株主等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下このニにおいて同じ。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下このニにおいて同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の総株主等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げる要件のいずれかに該当するもの
9条 (重要維持管理等)
1項 法
第52条第1項
《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》
重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備
の特定重要設備の機能を維持するため又は当該特定重要設備に係る特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、これらを通じて当該特定重要設備が我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものは、次の各号に定めるものとする。
1号 維持管理
2号 操作
10条 (導入等計画書の届出)
1項 法
第52条第1項
《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》
重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備
の導入等計画書は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第六(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第六(二)によるものとする。
2項 法
第52条第1項
《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》
重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備
の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。
1号 特定重要設備の供給者及び構成設備(
第13条
《供給確保促進円滑化業務等実施基本指針 …》
主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき、株式会社日本政策金融公庫以下この節及び第98条において「公庫」という。及び第16条第1項の規定による指定を受けた者以下この節及び第48条第5項において「指定金
に規定する構成設備をいう。)の供給者又は特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方及び当該委託の相手方から重要維持管理等の再委託を受けた者(当該再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託の相手方を含む。以下「 再委託の相手方等 」という。)(以下「供給者等」という。)の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
2号 供給者等の役員(次に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。以下同じ。)の旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に掲げる旅券をいう。以下この号において同じ。)の写し、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(当該役員が外国人である場合にあっては、旅券の写し、同法第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書の写しその他の氏名、生年月日及び国籍等( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類)
イ 株式会社取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)
ロ 持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)業務を執行する社員
ハ 一般社団法人、一般財団法人及び中小企業等協同組合理事
ニ 組合(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合をいう。)組合員(同法第670条第3項の規定により業務執行者(同項に規定する業務執行者をいう。以下このニにおいて同じ。)が業務を執行する組合にあっては、当該業務執行者)
ホ その他の法人等イからニまでに定める者に準ずる者
11条 (特定重要設備の導入を行うこと等が緊急やむを得ない場合)
1項 法
第52条第1項
《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》
重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備
ただし書の主務省令で定める場合は、特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合(特定社会基盤事業者が、同項本文の規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生ずるおそれを生じさせた場合を除く。)であって、他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせることがその支障の除去又は発生の防止のために必要であり、かつ、他に適当な方法がない場合とする。
2項 法
第52条第11項
《11 特定社会基盤事業者は、第1項ただし…》
書に規定する場合において特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、第2項各号に掲げる事項を記載した当該
の緊急導入等届出書は、特定重要設備の導入を行った場合にあっては様式第七(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合にあっては様式第七(二)によるものとする。
12条 (法第52条第2項第2号ロの主務省令で定めるもの)
1項 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 特定重要設備の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びにその設立に当たって準拠した法令を制定した国又は地域(以下「 設立準拠法 国等 」という。)(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
2号 特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合
3号 特定重要設備の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等
4号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等(外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は外国の政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額に占める割合
5号 特定重要設備を製造する工場又は事業場の所在地
13条 (構成設備)
1項 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「 構成設備 」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1号 第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、国際情勢の複雑…》
化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全
イ及びロに掲げるもの次に掲げるもの
イ 業務用ソフトウェア
ロ ノードデバイス
ハ 基盤システム
ニ 第1条第1号イに規定する機能を有するプログラム(イ及びロに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
ホ オペレーティングシステムその他のニに掲げるものを動作させるために必要となるプログラム(イ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
ヘ サーバーその他のイ、ニ及びホに掲げるものを動作させるために必要となるハードウェア(ロ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
2号 第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、国際情勢の複雑…》
化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全
ハに掲げるもの次に掲げるもの
イ 業務用ソフトウェア
ロ ノードデバイス
ハ 基盤システム
ニ 本邦外設置有線電気通信設備 の監視機能を有するプログラム(イ及びロに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
ホ オペレーティングシステムその他のニに掲げるものを動作させるために必要となるプログラム(イ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
ヘ サーバーその他のイ、ニ及びホに掲げるものを動作させるために必要となるハードウェア(ロ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
3号 第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、国際情勢の複雑…》
化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全
ニに掲げるもの次に掲げるもの
イ 業務用ソフトウェア
ロ ノードデバイス
ハ 基盤システム
ニ 第1条第1号イに規定する機能を有するプログラム(イ及びロに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
ホ オペレーティングシステムその他のニに掲げるものを動作させるために必要となるプログラム(イ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
ヘ サーバーその他のイ、ニ及びホに掲げるものを動作させるために必要となるハードウェア(ロ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
4号 第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、国際情勢の複雑…》
化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全
ホに掲げるもの次に掲げるもの
イ 電気通信設備の運用、監視又は保守に係る機能を有するシステム
ロ メッセージサービス において提供される情報を伝達するためのシステム
ハ オペレーティングシステム
ニ サーバー
5号 第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、国際情勢の複雑…》
化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全
に掲げるもの次に掲げるもの
イ 映像信号及び音声信号を符号化する機能を有する装置
ロ イによって符号化された信号を多重化する機能を有する装置
6号 第1条第3号
《目的 第1条 この法律は、国際情勢の複雑…》
化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全
に掲げるもの次に掲げるもの
イ 配達する郵便物の宛て所に関する情報に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を管理する機能を有するプログラム
ロ オペレーティングシステム
ハ サーバー
ニ 区分機(イに規定するデータベースを用いて郵便物を区分する機能を有する設備をいう。)
14条 (法第52条第2項第2号ハの主務省令で定めるもの)
1項 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 構成設備 の種類、名称及び機能
2号 構成設備 の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
3号 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合
4号 構成設備 の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等
5号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における 構成設備 の供給者の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額に占める割合
6号 構成設備 を製造する工場又は事業場の所在地
15条 (法第52条第2項第3号ロの主務省令で定めるもの)
1項 法
第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 重要維持管理等の委託の相手方の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
2号 重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合
3号 重要維持管理等の委託の相手方の役員の氏名、生年月日及び国籍等
4号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額に占める割合
16条 (法第52条第2項第3号ハの主務省令で定めるもの)
1項 法
第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間
2号 重要維持管理等の再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間
3号 再委託の相手方等 の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
4号 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該再委託の相手方等の総株主等の議決権の数に占める割合
5号 再委託の相手方等 の役員の氏名、生年月日及び国籍等
6号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における 再委託の相手方等 の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における再委託の相手方等の売上高の総額に占める割合
17条 (法第52条第2項第4号の主務省令で定める事項)
1項 法
第52条第2項第4号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定重要設備の導入を行うに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置
2号 特定重要設備の重要維持管理等を行わせるに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置
18条 (導入等計画書の届出の例外)
1項 特定社会基盤事業者は、重要維持管理等の委託の相手方又は 再委託の相手方等 が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合において、次に掲げるいずれの場合にも該当するときは、導入等計画書にその旨を記載するとともに、該当することを証する書類を添付することにより、当該再委託に係る
第16条第1号
《法第52条第2項第3号ハの主務省令で定め…》
るもの 第16条 法第52条第2項第3号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間 2 重要維持管
、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項の記載並びに
第10条第2項第2号
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1 特
に掲げる書類の添付を省略することができる。
1号 特定社会基盤事業者が、当該再委託に係る
第16条第1号
《法第52条第2項第3号ハの主務省令で定め…》
るもの 第16条 法第52条第2項第3号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間 2 重要維持管
及び第2号に掲げる事項を把握するための措置を講じているとき。
2号 特定社会基盤事業者又は当該再委託を受けた者に再委託した者が、当該再委託を受けた者において次に掲げる措置が講じられていることを確認するために必要な措置を講じているとき。
イ 当該再委託を受けた者が、再委託された重要維持管理等を行う区域を特定し、特定された当該区域への立入りを制限することその他の当該区域への不正なアクセスを予防するための措置
ロ 当該再委託を受けた者が、再委託された重要維持管理等に係る業務に従事する職員による特定重要設備の重要維持管理等に関する記録の保管のための手順及びその確認の手順を定め、これを遵守させることその他の方法により、重要維持管理等を行う特定重要設備に対する不正な操作又は不正な行為の有無を、定期に又は随時に、監査することとしていること。
19条 (期間の短縮に関する通知)
1項 総務大臣は、 法
第52条第3項
《3 第1項の規定による導入等計画書の届出…》
をした特定社会基盤事業者は、主務大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない。 ただし、主務大
ただし書及び第5項(これらの規定を法第54条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。)の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を短縮するときは、短縮の期間を記載した通知書を、導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者に交付する方法により行うものとする。
20条 (期間の延長に関する通知)
1項 総務大臣は、 法
第52条第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定による導入等…》
計画書の届出があった場合において、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを審査するため又は第6項の規定による勧告若しくは第10項の規定による命令を
(法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を延長するときは、延長の期間を記載した通知書を、導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者に交付する方法により行うものとする。
21条 (法第52条第7項の通知の手続)
1項 令
第11条
《通知の方法 法第52条第7項の規定によ…》
る通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づく通知は、様式第8により行うものとする。
22条 (勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出)
1項 法
第52条第8項
《8 前項の規定により勧告を応諾する旨の通…》
知をした特定社会基盤事業者は、当該勧告をされたところに従い、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行
(法第55条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、
第10条第2項
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1 特
各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第六(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第六(二)により行うものとする。
23条 (勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)
1項 総務大臣は、 法
第52条第10項
《10 第6項の規定による勧告を受けた特定…》
社会基盤事業者が、第7項の規定による通知をしなかった場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合であって当該勧告を応諾しないことについて正当な理由がないと認められるときは、主務大臣は、当該勧告を受け
(法第54条第2項及び第55条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、法第52条第6項(法第54条第2項において準用する場合を含む。)並びに第55条第1項及び第2項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者に命令をするときは、当該特定社会基盤事業者に対する命令の内容を記載した文書を交付する方法により行うものとする。
24条 (重要な変更の届出)
1項 法
第54条第1項
《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》
定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる
の主務省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。
1号 法
第52条第2項第1号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
に掲げる事項に係る変更
2号 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
イに掲げる事項に係る変更(特定重要設備の導入の内容を変更する場合におけるものに限る。)
3号 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 特定重要設備の供給者の名称、住所又は 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(住所の変更にあっては、国名を変更する場合におけるものに限る。以下この項において同じ。)
ロ 第12条第5号に掲げる事項に係る変更(工場又は事業場の所在する国名を変更する場合におけるものに限る。)
4号 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 第14条第1号
《公庫の行う供給確保促進円滑化業務 第14…》
条 公庫は、株式会社日本政策金融公庫法2007年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、供給確保促進円滑化業務を行うことができる。
に掲げる事項に係る変更
ロ 構成設備 の供給者の名称、住所又は 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更
ハ 第14条第6号に掲げる事項に係る変更(工場又は事業場の所在する国名を変更する場合におけるものに限る。)
5号 法
第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
イに掲げる事項に係る変更(重要維持管理等を行わせる期間を短縮するものを除く。)
6号 法
第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロに掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の名称、住所又は 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(重要維持管理等の委託を行った後に変更する場合(重要維持管理等の委託の相手方の名称(個人である場合にあっては、氏名)を変更するものを除く。)を除く。)
7号 法
第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 第16条第1号又は第2号に掲げる事項に係る変更(重要維持管理等を行わせる期間を短縮するものを除く。)
ロ 再委託の相手方等 の名称、住所又は 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(重要維持管理等の委託を行った後に変更する場合(再委託の相手方等の名称(個人である場合にあっては、氏名)を変更するものを除く。)を除く。)
8号 第17条
《指定金融機関の指定の公示等 主務大臣は…》
、指定をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び供給確保促進業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。 2 指定金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は供給確保促
各号に掲げる事項に係る変更
2項 法
第54条第1項
《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》
定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる
(同条第5項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)の導入等計画書の変更の案は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第九(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第九(二)によるものとする。
3項 法
第54条第1項
《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》
定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる
の主務省令で定める書類は、
第10条第2項
《2 認定供給確保事業者は、前項ただし書の…》
主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第54条第1項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。ただし、供給者等の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 に変更がないときは、
第10条第2項第1号
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1 特
に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。
4項 法
第54条第1項
《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》
定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる
ただし書の主務省令で定める場合は、特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合(特定社会基盤事業者が、同項本文の規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生ずるおそれを生じさせた場合を除く。)であって、導入等計画書を変更して他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせることがその支障の除去又は発生の防止のために必要であり、かつ、他に適当な方法がない場合とする。
5項 法
第54条第2項
《2 第52条第2項から第10項までの規定…》
は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。
において準用する法第52条第8項の規定による届出は、
第10条第2項
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1 特
各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をする場合にあっては様式第九(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をする場合にあっては様式第九(二)により行うものとする。ただし、供給者等の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 に変更がないときは、同項第1号に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。
6項 法
第54条第3項
《3 特定社会基盤事業者は、第1項ただし書…》
に規定する場合において同項の規定による変更をしたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、当該変更の内容を記載した導入等計画書を主務大臣に届け出なければなら
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第十(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第十(二)により行うものとする。
25条 (軽微な変更)
1項 法
第54条第4項
《4 特定社会基盤事業者は、第52条第1項…》
の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第2項各号に掲げる事項につき変更第1項の規定による変更及び主務省令で
の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 特定重要設備の供給者の住所の変更(国名を変更する場合におけるものを除く。以下この条において同じ。)
ロ 第12条第2号に掲げる事項のうち、特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
(1) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(2) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(3) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
ハ 第12条第5号に掲げる事項に係る変更(前条第1項第3号ロに該当するものを除く。)
2号 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 構成設備 の供給者の住所の変更
ロ 第14条第3号に掲げる事項のうち、 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
(1) 当該割合が増加することにより、新たに 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(2) 当該割合が増加することにより、新たに 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(3) 当該割合が増加することにより、新たに 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
ハ 第14条第6号に掲げる事項に係る変更(前条第1項第4号ハに該当するものを除く。)
3号 法
第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 重要維持管理等の委託の相手方の住所の変更
ロ 第15条第2号に掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
(1) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(2) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(3) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
4号 法
第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 再委託の相手方等 の住所の変更
ロ 第16条第4号に掲げる事項のうち、 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該再委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
(1) 当該割合が増加することにより、新たに 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(2) 当該割合が増加することにより、新たに 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(3) 当該割合が増加することにより、新たに 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
26条 (変更の報告)
1項 法
第54条第4項
《4 特定社会基盤事業者は、第52条第1項…》
の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第2項各号に掲げる事項につき変更第1項の規定による変更及び主務省令で
(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告(次項の規定による変更に係る事項の報告を除く。以下この項において同じ。)は、
第10条第2項
《2 認定供給確保事業者は、前項ただし書の…》
主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第54条第4項の規定による報告の日において有効なものに、その他のものにあっては当該報告の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第十一(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第十一(二)により行うものとする。ただし、供給者等の代表者の氏名、住所及び 設立準拠法国等 に変更がないときは、
第10条第2項第1号
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1 特
に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。
2項 法
第54条第4項
《4 特定社会基盤事業者は、第52条第1項…》
の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第2項各号に掲げる事項につき変更第1項の規定による変更及び主務省令で
の主務省令で定める変更は、 構成設備 の種類、名称又は機能の変更とする。
3項 前項の規定による変更の報告は、様式第12により行うものとする。
27条 (立入検査の証明書)
1項 法
第58条第2項
《2 主務大臣は、第51条、第52条第6項…》
及び第10項並びに第55条第1項及び第2項の規定の施行に必要な限度において、特定社会基盤事業者に対し、その行う特定社会基盤事業に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定社会基盤事業
の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第6によるものとする。