総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令《附則》

法番号:2023年総務省令第64号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に メッセージサービス を提供する者であって、当該メッセージサービスを 国等 のメッセージサービス事務の用に供するものに対する 第7条第2項 《2 メッセージサービスを提供する電気通信…》 事業者であって、当該メッセージサービスを国等のメッセージサービス事務の用に供するものは、毎年度経過後1月以内に、当該年度における1月当たりの当該メッセージサービスの提供を受けた利用者の数の平均が次に掲 の規定の適用については、同項中「毎年度経過後」とあるのは「この省令の施行の日から起算して」と、「当該年度」とあるのは「当該日を含む年度の前年度」とする。

附 則(2023年11月16日総務省令第79号)

1項 この省令は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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