附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2023年4月27日)から施行する。
附 則(2023年3月30日法務省令第19号)
1項 この省令は、 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2023年4月27日)から施行する。
法番号:2023年法務省令第1号
略称:
1項 この省令は、 法 の施行の日(2023年4月27日)から施行する。
1項 この省令は、 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2023年4月27日)から施行する。
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