特別高度人材の基準を定める省令《本則》

法番号:2023年法務省令第25号

略称:

附則 >  

制定文 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の規定に基づき、 特別高度人材の基準を定める省令 を次のように定める。


1項 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 2014年法務省令第37号第1条第1項 《出入国管理及び難民認定法以下「法」という…》 。別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第3章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可在留資格の決定を伴うものに限る。、法第4章第2 の法務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 出入国管理及び難民認定法(以下「」という。)別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号イ又はロに掲げる活動を行う外国人であって、第3章第1節若しくは第2節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第4章第2節の規定による許可、法第50条第1項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。又は法第61条の2の5第1項の規定による許可(以下「 上陸許可の証印等 」という。)を受ける時点において、契約機関(契約の相手方である本邦の公私の機関をいう。以下同じ。及び外国所属機関(外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して契約機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関をいう。以下同じ。)から受ける報酬の年額の合計が20,010,000円以上であり、かつ、次のいずれかに該当するもの。

博士若しくは修士の学位又は専門職学位( 学位規則 1953年文部省令第9号第5条の2 《専門職大学院の課程を修了した者に対し授与…》 する学位 法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。 区分 学位 専門職大学院の課程次項 に規定する専門職学位をいい、外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有していること。

従事する研究、研究の指導若しくは教育又は業務について10年以上の実務経験があること。

2号 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに掲げる活動を行う外国人であって、 上陸許可の証印等 を受ける時点において、活動機関(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第1号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関をいう。及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が40,010,000円以上であり、かつ、事業の経営又は管理について5年以上の実務経験があること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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