特別高度人材の基準を定める省令《附則》

法番号:2023年法務省令第25号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2023年4月21日から施行する。

附 則(2024年5月29日法務省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年6月10日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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