調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律第2条第3項第1号に規定する法務省令で定める者を定める省令《附則》

法番号:2023年法務省令第48号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律 の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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