制定文
情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 (2022年法律第39号)第3章及び第4章並びに 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令 (2022年政令第254号)
第1条第1項第2号
《情報通信技術を利用する方法による国の歳入…》
等の納付に関する法律以下「法」という。第8条第1項の政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 指定納付受託者として納付事務を行うことが歳入等の徴収の確保及び歳入等を納付
並びに関係法令の規定に基づき、 外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 外務省の所管する法令に係る歳入等の納付を、 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 (以下「 法 」という。)に基づき情報通信技術を利用する方法により行わせる場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
2条 (法第3条の主務省令で定める歳入等の納付)
1項 法
第3条
《 各省各庁は、歳入等の納付のうち、当該歳…》
入等の納付に関する他の法令の規定において収入印紙をもってすることその他の当該歳入等の納付の方法が規定されているもので主務省令裁判所の事務に係る歳入等にあっては、最高裁判所規則。以下この章から第4章まで
の主務省令で定める歳入等の納付は、別表に掲げる歳入等の納付とする。
3条 (法第4条の主務省令で定める歳入等の納付)
1項 法
第4条
《指定納付受託者に委託して納付する方法によ…》
る納付の実施 各省各庁は、歳入等の納付で主務省令で定めるものについては、次条の規定により指定納付受託者第8条第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下この章において同じ。に当該歳入等の納付を委託して
の主務省令で定める歳入等の納付は、次に掲げる歳入等の納付とする。
1号 旅券法 (1951年法律第267号)
第20条
《国内における手数料 国内において次の各…》
号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額の手数料を国に納付しなければならない。 1 第5条第1項本文の一般旅券の発給 14,000円 2 第5条第1項ただし書の一般
の規定による手数料
2号 旅券法
第20条の2
《国外における手数料 国外において前条第…》
1項各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額に同条第4項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。 2
の規定による手数料(この場合において、当該手数料は、 旅券法施行令 (平成元年政令第122号)
第5条第4項
《4 前項の規定にかかわらず、国外において…》
法第20条第1項第1号から第3号までの処分の申請をする者同条第2項の規定の適用を受ける者に限る。が、電子情報処理組織を使用する方法により当該処分の申請をする場合における手数料の額は、外国貨幣換算率によ
の規定により、同項に定める額を邦貨をもって納付するものとする。)
3号 領事官の徴収する手数料に関する政令 (1952年政令第74号)
第1条
《手数料の額 領事官領事官の職務を行う大…》
使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。がその行う事務の処理に関して徴収する手数料の額は、第1号に掲げる事務一件については遺産の額の100分の2に相当する額、第2号から第19号
の規定による手数料(この場合において、当該手数料は、同条第5項の規定により、同条第6項に定める額を邦貨をもって納付するものとする。)
4条 (情報通信技術を利用して自ら納付した場合の在外公館の手続等)
1項 第2条
《法第3条の主務省令で定める歳入等の納付 …》
法第3条の主務省令で定める歳入等の納付は、別表に掲げる歳入等の納付とする。
に定める方法により歳入等を納付しようとする者(以下「 納入者 」という。)がこれを納付した場合には、 納入者 は、在外公館における収入官吏及び出納員(以下「 在外公館の収入官吏等 」という。)に対し、納入者が当該歳入等の払込みを依頼した銀行その他の金融機関又は当該金融機関が通知した情報に基づいて発行した払込みの事実を確認する書面(納付金額、納付年月日、振込先口座及び振込人の氏名(これに相当するものを含む。)が記載された書面をいう。)を提出するものとする。
2項 在外公館の収入官吏等 は、前項により 納入者 から提出された書面の情報と別表の銀行が在外公館の収入官吏等に通知する当該払込みに係る情報とを照合し、一致することを確認した場合には、納入者が在外公館の窓口で現金により納付した場合に準じ収納に必要な処理をするものとする。なお、在外公館の収入官吏等が領収を証する書類を電磁的記録で作成する場合は、記名押印に代えて電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
の電子署名をいう。)を行うものとする。
3項 在外公館の収入官吏等 は、前項の照合の結果納付金額に誤りがあるときは、当該誤りの内容を在外公館の歳入徴収官に報告し、当該報告を受けた在外公館の歳入徴収官は、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)第7条第1項又は第3項に基づき、直ちに当該誤りの増加額又は減少額の調査決定を行うとともに、増加額の徴収又は減少額の還付のため必要な処理を行うものとする。この場合において、在外公館の歳入徴収官が徴収のため増加額に相当する金額について調査決定をしたときは、反対給付の際に、 納入者 に対し、歳入徴収官事務規程
第10条
《廃止の届出 認定認証事業者は、その認定…》
に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければなら
に基づく口頭による納入の告知により当該増加額に係る債権が発生すると同時に、在外公館の収入官吏等に当該増加額を納付させるものとする。
5条 (指定納付受託者に対する納付の委託の方法)
1項 法
第5条第1号
《指定納付受託者に対する納付の委託 第5条…》
各省各庁が前条前段に規定する方法により歳入等の納付を行わせる場合において、当該方法により歳入等を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する方法により、当該歳入等の納付を指定納付受託者に委託し
イの主務省令で定める事項は、歳入等の納付の通知に記載された番号その他の当該歳入等を特定するに足りる情報とする。
2項 法
第5条第1号
《指定納付受託者に対する納付の委託 第5条…》
各省各庁が前条前段に規定する方法により歳入等の納付を行わせる場合において、当該方法により歳入等を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する方法により、当該歳入等の納付を指定納付受託者に委託し
ロの主務省令で定める事項は、当該納付をしようとする者のクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)の番号及び有効期限その他の当該クレジットカード等を使用する方法による決済に関し必要な事項とする。
6条 (納付受託の通知の方法)
1項 指定納付受託者は、 法
第5条第1号
《指定納付受託者に対する納付の委託 第5条…》
各省各庁が前条前段に規定する方法により歳入等の納付を行わせる場合において、当該方法により歳入等を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する方法により、当該歳入等の納付を指定納付受託者に委託し
に規定する方法による委託を受けた場合には、法第6条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用する方法(外務省を通じて通知する方法を含む。)により通知しなければならない。
7条 (指定納付受託者の報告事項)
1項 法
第6条第2項第3号
《2 指定納付受託者は、前条の規定により委…》
託を受けたときは、当該歳入等の徴収又は収納を行う各省各庁の長当該各省各庁が裁判所である場合にあっては、最高裁判所長官。以下同じ。の定める期間ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を当該各省各庁の長に報告しな
の主務省令で定める事項は、同項第1号に規定する期間において受けた法第5条の規定による委託に係る歳入等の納付年月日とする。
8条 (指定納付受託者の納付に係る納付期日)
1項 法
第6条第3項
《3 指定納付受託者は、前条の規定により委…》
託を受けたときは、当該歳入等の額に相当する金銭を受領したかどうかにかかわらず、主務省令で定める日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。
の主務省令で定める日は、指定納付受託者が法第5条の規定により委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(銀行法(1981年法律第59号)第15条第1項に規定する休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと外務大臣が認める場合には、その承認する日。)とする。
9条 (指定納付受託者の指定の基準)
1項 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令 (次条第2項において「 令 」という。)
第1条第1項第2号
《情報通信技術を利用する方法による国の歳入…》
等の納付に関する法律以下「法」という。第8条第1項の政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 指定納付受託者として納付事務を行うことが歳入等の徴収の確保及び歳入等を納付
の主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であることとする。
1号 債務超過の状態にないこと。
2号 委託を受ける歳入等に係る納付事務を適切かつ確実に実施するのに必要な資力を有すること。
3号 納付事務において取り扱う 割賦販売法 (1961年法律第159号)
第35条の16第1項
《クレジットカード番号等取扱業者次の各号の…》
いずれかに該当する者をいう。以下同じ。は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等包括信用購入あつせん業者又は2月払購入あつせんを業とする者以下「クレジットカード等購入あつせ
に規定するクレジットカード番号等について、同項に規定する措置を講ずることができると認められる者であること。
4号 納付事務において取り扱う個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。
5号 納付事務に係るサイバーセキュリティ( サイバーセキュリティ基本法 (2014年法律第104号)
第2条
《定義 この法律において「サイバーセキュ…》
リティ」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式以下この条において「電磁的方式」という。により記録され、又は発信され、伝送され、若しくは受信される情報の漏えい、滅
に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。
6号 法
第8条第5項
《5 指定納付受託者は、納付事務の一部を、…》
納付事務を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者に委託することができる。
に基づき納付事務の一部を第三者に委託する場合において、委託先に対する指導その他の委託した納付事務の適切かつ確実な実施を確保するために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。
7号 公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付若しくは収納に関する事務処理又はこれに準ずる事務処理について相当の実績を有すること。
10条 (指定納付受託者の指定の手続)
1項 法
第8条第1項
《各省各庁の長は、歳入等を納付しようとする…》
者の委託を受けて国に当該歳入等を納付する事務第5項、次条及び第11条第1項第3号において「納付事務」という。を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者を、その申請により、主務省令で定め
の規定により指定納付受託者の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあっては、その名称及び住所又は事務所の所在地。)並びに委託を受ける歳入等の種類を記載した申請書を外務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、申請者の定款の謄本、登記事項証明書並びに申請日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるものその他申請者が 令
第1条第1項
《情報通信技術を利用する方法による国の歳入…》
等の納付に関する法律以下「法」という。第8条第1項の政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 指定納付受託者として納付事務を行うことが歳入等の徴収の確保及び歳入等を納付
に規定する要件に該当することを証する書面(以下この項において「 定款等 」という。)を添付しなければならない。ただし、外務大臣が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置( 著作権法 (1970年法律第48号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 2 著作者 著作物を創作する者をいう。 3 実演 著
の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち 定款等 の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。
3項 外務大臣は、 法
第8条第1項
《各省各庁の長は、歳入等を納付しようとする…》
者の委託を受けて国に当該歳入等を納付する事務第5項、次条及び第11条第1項第3号において「納付事務」という。を適切かつ確実に実施することができる者として政令で定める者を、その申請により、主務省令で定め
の申請があった場合において、その申請につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申請をした者に通知しなければならない。
11条 (指定納付受託者の指定に係る公示事項)
1項 法
第8条第2項
《2 各省各庁の長は、前項の規定による指定…》
をしたときは、直ちに、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、納付を委託することができる歳入等の種類その他主務省令で定める事項を公示しなければならない。
の主務省令で定める事項は、外務大臣が同条第1項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。
12条 (指定納付受託者の名称等の変更の届出)
1項 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、 法
第8条第3項
《3 指定納付受託者は、その名称、住所又は…》
事務所の所在地を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を各省各庁の長に届け出なければならない。
の規定により、変更しようとする日の前日から起算して60日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して14日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を外務大臣に提出しなければならない。
13条 (帳簿の書式等)
1項 法
第9条
《指定納付受託者の帳簿保存等の義務 指定…》
納付受託者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
の帳簿の様式は、別記様式とする。
2項 指定納付受託者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から5年間保存しなければならない。
3項 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (2004年法律第149号。以下この条において「 電子文書法 」という。)
第3条第1項
《民間事業者等は、保存のうち当該保存に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの主務省令で定めるものに限る。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電
の主務省令で定める保存( 電子文書法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 民間事業者等 法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。 ただし、次に掲げる者
に規定する保存をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)は、 法
第9条
《指定納付受託者の帳簿保存等の義務 指定…》
納付受託者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
の規定に基づく書面の保存とする。
4項 民間事業者等( 電子文書法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 民間事業者等 法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。 ただし、次に掲げる者
に規定する民間事業者等をいう。以下この項、第5項及び第7項において同じ。)が、電子文書法第3条第1項の規定に基づき、前項に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
1号 作成( 電子文書法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 民間事業者等 法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者をいう。 ただし、次に掲げる者
に規定する作成をいう。次項から第7項までにおいて同じ。)された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び第7項において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
2号 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
5項 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。
6項 電子文書法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の主務省令で定める作成は、 法
第9条
《指定納付受託者の帳簿保存等の義務 指定…》
納付受託者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
の規定に基づく書面の作成とする。
7項 民間事業者等が、 電子文書法
第4条第1項
《民間事業者等は、作成のうち当該作成に関す…》
る他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で
の規定に基づき、前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
14条 (指定納付受託者に対する報告の徴収)
1項 外務大臣は、指定納付受託者に対し、 法
第10条第1項
《各省各庁の長は、第6条から前条までの規定…》
を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、主務省令で定めるところにより、指定納付受託者に対し、報告をさせることができる。
の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
15条 (指定納付受託者の指定取消の通知)
1項 外務大臣は、 法
第11条第1項
《各省各庁の長は、指定納付受託者が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、主務省令で定めるところにより、第8条第1項の規定による指定を取り消すことができる。 1 第6条第2項又は前条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第
の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。