附 則
1項 この省令は、2023年3月27日から施行する。ただし、
第8条
《指定納付受託者の納付に係る納付期日 法…》
第6条第3項の主務省令で定める日は、指定納付受託者が法第5条の規定により委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日銀行法1981年法律第59号第15条第1項に規定する休日以外の日をいう。以下この条にお
から
第14条
《指定納付受託者に対する報告の徴収 外務…》
大臣は、指定納付受託者に対し、法第10条第1項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日外務省令第3号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。