1条 (通則)
1項 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 (
第4条
《計画表及び実績表 法第57条第1項に規…》
定する計画表及び実績表の様式は、別紙第2号書式によるものとする。
において「 法 」という。)
第50条
《資金の設置 防衛力の抜本的な強化及び抜…》
本的に強化された防衛力の安定的な維持のために確保する財源を防衛力の整備に計画的かつ安定的に充てることを目的として、当分の間、防衛力強化資金以下「資金」という。を設置する。
に規定する防衛力強化 資金 (以下「 資金 」という。)の経理に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。