防衛力強化資金事務取扱規則《本則》

法番号:2023年財務省令第50号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 2023年法律第69号第12条 《納税地 法人の防衛特別法人税の納税地は…》 、当該法人の法人税法第16条から第18条までの規定による法人税の納税地とする。 2 法人税法第19条の規定は、法人税の納税地の指定の処分の取消しがあった場合における防衛特別法人税について準用する。 の規定に基づき、 防衛力強化資金事務取扱規則 を次のように定める。


1条 (通則)

1項 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 第4条 《計画表及び実績表 法第57条第1項に規…》 定する計画表及び実績表の様式は、別紙第2号書式によるものとする。 において「」という。第50条 《資金の設置 防衛力の抜本的な強化及び抜…》 本的に強化された防衛力の安定的な維持のために確保する財源を防衛力の整備に計画的かつ安定的に充てることを目的として、当分の間、防衛力強化資金以下「資金」という。を設置する。 に規定する防衛力強化 資金 以下「 資金 」という。)の経理に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (資金の受払い)

1項 資金 は、一般会計からの受入金及び資金に属する現金を財政融資資金に預託した場合に生ずる利子の受入金をもって受けとし、一般会計への繰入金をもって払いとして経理する。

3条 (資金受払簿)

1項 財務大臣は、別紙第1号書式の防衛力強化 資金 受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。

4条 (計画表及び実績表)

1項 第57条第1項 《財務大臣は、毎会計年度、政令で定めるとこ…》 ろにより、資金の増減に関する計画表次項において「計画表」という。及び資金の増減に関する実績表以下この条において「実績表」という。を作成しなければならない。 に規定する計画表及び実績表の様式は、別紙第2号書式によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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