別紙様式第1号 (第3条、第22条関係)
けようとする者法第2条第18項第1号に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。第26条において同じ。は、別紙様式第1号により作成した法第63条の24第1項の許可申請書に、同条第2項各号に掲げる書類を、 第22条 《業務の種別の変更の許可の申請 第20条…》
の規定により法第63条の33第1項の許可を受けようとする為替取引分析業者は、別紙様式第1号により作成した同条第3項において準用する法第63条の24第1項の許可申請書に、同条第2項各号に掲げる書類を添付関係)
別紙様式第2号 (第24条第1項関係)
定する報告書を別紙様式第2号により作成し、毎事業年度終了後3月以内に、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。関係)