3条 (準備行為)
1項 改正法 第1条の規定による改正後の 資金決済に関する法律 (以下この条において「 新資金決済法 」という。)
第63条の23
《為替取引分析業者の許可 為替取引分析業…》
は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。 ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第2条第21項各号に掲げる行為のい
の許可を受けようとする者( 新資金決済法 第2条第18項第1号
《18 この法律において「電子決済手段・暗…》
号資産サービス仲介業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段仲介行為」とは、第1号に掲げる行為をいい、「暗号資産仲介行為」とは、第2号に掲げる行為をいう。 1 電子決済
に掲げる行為を業として行おうとする者に限る。)は、この命令の施行前においても、新資金決済法第63条の24第1項の許可申請書及び同条第2項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官及び財務大臣に提出して、当該許可を受けるために必要な準備行為を行うことができる。