制定文
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)
第50条第1項
《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》
業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において
の規定に基づき、及び同法を実施するため、 内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 を次のように定める。
1条 (特定重要設備)
1項 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第50条第1項
《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》
業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において
の主務省令で定めるものは、 預金保険法 (1971年法律第34号)
第34条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規
に規定する業務を行う事業については、同条第2号から第6号まで、第9号及び第11号から第13号までの業務(特定社会基盤役務の提供を行うために不可欠なものに限る。)に関するデータの処理(当該処理が停止した場合に当該業務に大きな支障が生ずるおそれがあるものに限る。)の全部又は一部を行うよう構成された情報処理システム( 情報処理の促進に関する法律 (1970年法律第90号)
第2条第3項
《3 この法律において「情報処理システム」…》
とは、電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。
に規定する情報処理システムをいい、当該業務の運営のために特に必要なものに限る。以下この条において同じ。)並びに当該情報処理システムを稼働させる情報処理システムとする。
2条 (特定社会基盤事業者の指定基準)
1項 法
第50条第1項
《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》
業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において
の主務省令で定める基準は、 預金保険法
第34条
《業務の範囲 機構は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 次章第2節の規定による保険料の収納 2 次章第3節の規定による保険金及び仮払金の支払 3 次章第4節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 4 第69条の3の規
に規定する業務を行う事業については、同条の規定に基づきその事業を行う者であることとする。
3条 (特定社会基盤事業者の指定の通知)
1項 法
第50条第2項
《2 主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定…》
したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 これらの事項に変更があ
の規定による特定社会基盤事業者(前条に規定する特定社会基盤事業を行う者に限る。以下同じ。)の指定の通知は、様式第1による指定通知書によって行うものとする。
4条 (特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)
1項 法
第50条第2項
《2 主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定…》
したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 これらの事項に変更があ
(法第51条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(法第51条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2項 金融庁長官及び財務大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
5条 (特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)
1項 法
第50条第3項
《3 特定社会基盤事業者は、その名称又は住…》
所を変更するときは、変更する日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更の届出は、様式第2による名称等変更届出書によって行わなければならない。
6条 (特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)
1項 法
第51条
《指定の解除 主務大臣は、特定社会基盤事…》
業者が前条第1項の主務省令で定める基準に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。 この場合においては、同条第2項の規定を準用する。
において準用する法第50条第2項の規定による特定社会基盤事業者の指定の解除の通知は、様式第3による指定解除通知書によって行うものとする。
7条 (親法人等)
1項 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 (2022年政令第394号。
第20条
《法第52条第7項の通知の手続 令第11…》
条の規定に基づく通知は、様式第6により行うものとする。
において「 令 」という。)
第10条第3項
《3 前項に規定する「親法人等」とは、他の…》
法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。を支
の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第2号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められる法人等を除く。
1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の総株主等(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を自己の計算において所有している法人等
2号 他の法人等の総株主等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の総株主等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下ニにおいて同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の総株主等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げる要件のいずれかに該当するもの
8条 (重要維持管理等)
1項 法
第52条第1項
《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》
重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備
の特定重要設備の機能を維持するため又は当該特定重要設備に係る特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、これらを通じて当該特定重要設備が我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 維持管理
2号 操作
9条 (導入等計画書の届出)
1項 法
第52条第1項
《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》
重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備
の導入等計画書は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第四(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第四(二)によるものとする。
2項 法
第52条第1項
《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》
重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備
の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。
1号 特定重要設備の供給者及び構成設備(
第12条
《定期の報告 認定供給確保事業者は、毎年…》
度、主務省令で定めるところにより、認定供給確保計画の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。
に規定する構成設備をいう。)の供給者又は特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方及び当該委託の相手方から重要維持管理等の再委託を受けた者(当該再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託の相手方を含む。以下「 再委託の相手方等 」という。)(以下「供給者等」という。)の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
2号 供給者等の役員(次に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。以下同じ。)の旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に掲げる旅券をいう。以下この号において同じ。)の写し、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(当該役員が外国人である場合にあっては、旅券の写し、同法第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書の写しその他の氏名、生年月日及び国籍等( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類)
イ 株式会社取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)
ロ 持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)業務を執行する社員
ハ 一般社団法人、一般財団法人及び中小企業等協同組合理事
ニ 組合(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合をいう。)組合員(同法第670条第3項の規定により業務執行者(同項に規定する業務執行者をいう。以下ニにおいて同じ。)が業務を執行する組合にあっては、当該業務執行者)
ホ その他の法人等イからニまでに定める者に準ずる者
10条 (特定重要設備の導入を行うこと等が緊急やむを得ない場合)
1項 法
第52条第1項
《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》
重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備
ただし書の主務省令で定める場合は、特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合(特定社会基盤事業者が、同項本文の規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生ずるおそれを生じさせた場合を除く。)であって、他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせることがその支障の除去又は発生の防止のために必要であり、かつ、他に適当な方法がない場合とする。
2項 法
第52条第11項
《11 特定社会基盤事業者は、第1項ただし…》
書に規定する場合において特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、第2項各号に掲げる事項を記載した当該
の緊急導入等届出書は、特定重要設備の導入を行った場合にあっては様式第五(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合にあっては様式第五(二)によるものとする。
11条 (法第52条第2項第2号ロの主務省令で定めるもの)
1項 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 特定重要設備の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びにその設立に当たって準拠した法令を制定した国又は地域(以下「 設立準拠法国等 」という。)(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
2号 特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合
3号 特定重要設備の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等
4号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等(外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は外国の政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額に占める割合
5号 特定重要設備を製造する工場又は事業場の所在地
12条 (構成設備)
1項 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「 構成設備 」という。)は、次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、
第1条
《目的 この法律は、国際情勢の複雑化、社…》
会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の
に規定する業務の運営のために特に必要なものとする。
1号 業務アプリケーション
2号 オペレーティングシステム
3号 ミドルウェア
4号 サーバー
13条 (法第52条第2項第2号ハの主務省令で定めるもの)
1項 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 構成設備 の種類、名称及び機能
2号 構成設備 の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
3号 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合
4号 構成設備 の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等
5号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における 構成設備 の供給者の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額に占める割合
6号 構成設備 を製造する工場又は事業場の所在地
14条 (法第52条第2項第3号ロの主務省令で定めるもの)
1項 法
第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 重要維持管理等の委託の相手方の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
2号 重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合
3号 重要維持管理等の委託の相手方の役員の氏名、生年月日及び国籍等
4号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額に占める割合
15条 (法第52条第2項第3号ハの主務省令で定めるもの)
1項 法
第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間
2号 重要維持管理等の再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間
3号 再委託の相手方等 の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
4号 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該再委託の相手方等の総株主等の議決権の数に占める割合
5号 再委託の相手方等 の役員の氏名、生年月日及び国籍等
6号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における 再委託の相手方等 の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における再委託の相手方等の売上高の総額に占める割合
16条 (法第52条第2項第4号の主務省令で定める事項)
1項 法
第52条第2項第4号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定重要設備の導入を行うに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置
2号 特定重要設備の重要維持管理等を行わせるに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置
17条 (導入等計画書の届出の例外)
1項 特定社会基盤事業者は、重要維持管理等の委託の相手方又は 再委託の相手方等 が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合において、次に掲げるいずれの場合にも該当するときは、導入等計画書にその旨を記載するとともに、該当することを証する書類を添付することにより、当該再委託に係る
第15条第1号
《法第52条第2項第3号ハの主務省令で定め…》
るもの 第15条 法第52条第2項第3号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間 2 重要維持管
、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項の記載並びに
第9条第2項第2号
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1
に掲げる書類の添付を省略することができる。
1号 特定社会基盤事業者が、当該再委託に係る
第15条第1号
《法第52条第2項第3号ハの主務省令で定め…》
るもの 第15条 法第52条第2項第3号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間 2 重要維持管
及び第2号に掲げる事項を把握するための措置を講じているとき。
2号 特定社会基盤事業者又は当該再委託を受けた者に再委託した者が、当該再委託を受けた者において次に掲げる措置が講じられていることを確認するために必要な措置を講じているとき。
イ 当該再委託を受けた者が、再委託された重要維持管理等を行う区域を特定し、特定された当該区域への立入りを制限することその他の当該区域への不正なアクセスを予防するための措置
ロ 当該再委託を受けた者が、再委託された重要維持管理等に係る業務に従事する職員による特定重要設備の重要維持管理等に関する記録の保管のための手順及びその確認の手順を定め、これを遵守させることその他の方法により、重要維持管理等を行う特定重要設備に対する不正な操作又は不正な行為の有無を、定期に又は随時に、監査することとしていること。
18条 (期間の短縮に関する通知)
1項 金融庁長官及び財務大臣は、 法
第52条第3項
《3 第1項の規定による導入等計画書の届出…》
をした特定社会基盤事業者は、主務大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない。 ただし、主務大
ただし書及び第5項(これらの規定を法第54条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。)の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を短縮するときは、短縮の期間を記載した通知書を導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者に交付する方法により行うものとする。
19条 (期間の延長に関する通知)
1項 金融庁長官及び財務大臣は、 法
第52条第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定による導入等…》
計画書の届出があった場合において、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを審査するため又は第6項の規定による勧告若しくは第10項の規定による命令を
(法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を延長するときは、延長の期間を記載した通知書を導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者に交付する方法により行うものとする。
20条 (法第52条第7項の通知の手続)
1項 令
第11条
《通知の方法 法第52条第7項の規定によ…》
る通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づく通知は、様式第6により行うものとする。
21条 (勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出)
1項 法
第52条第8項
《8 前項の規定により勧告を応諾する旨の通…》
知をした特定社会基盤事業者は、当該勧告をされたところに従い、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行
(法第55条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、
第9条第2項
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1
各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第四(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第四(二)により行うものとする。
22条 (勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)
1項 金融庁長官及び財務大臣は、 法
第52条第10項
《10 第6項の規定による勧告を受けた特定…》
社会基盤事業者が、第7項の規定による通知をしなかった場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合であって当該勧告を応諾しないことについて正当な理由がないと認められるときは、主務大臣は、当該勧告を受け
(法第54条第2項及び第55条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、法第52条第6項(法第54条第2項において準用する場合を含む。)並びに第55条第1項及び第2項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者に命令をするときは、当該特定社会基盤事業者に対する命令の内容を記載した文書を交付する方法により行うものとする。
23条 (重要な変更の届出)
1項 法
第54条第1項
《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》
定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる
の主務省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。
1号 法
第52条第2項第1号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
に掲げる事項に係る変更
2号 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
イに掲げる事項に係る変更(特定重要設備の導入の内容を変更する場合におけるものに限る。)
3号 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 特定重要設備の供給者の名称、住所又は 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(住所の変更にあっては、国名を変更する場合におけるものに限る。以下この項において同じ。)
ロ 第11条第5号に掲げる事項に係る変更(工場又は事業場の所在する国名を変更する場合におけるものに限る。)
4号 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 第13条第1号
《供給確保促進円滑化業務等実施基本指針 第…》
13条 主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき、株式会社日本政策金融公庫以下この節及び第98条において「公庫」という。及び第16条第1項の規定による指定を受けた者以下この節及び第48条第5項において
に掲げる事項に係る変更
ロ 構成設備 の供給者の名称、住所又は 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更
ハ 第13条第6号に掲げる事項に係る変更(工場又は事業場の所在する国名を変更する場合におけるものに限る。)
5号 法
第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
イに掲げる事項に係る変更(重要維持管理等を行わせる期間を短縮するものを除く。)
6号 法
第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロに掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の名称、住所又は 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(重要維持管理等の委託を行った後に変更する場合(重要維持管理等の委託の相手方の名称(個人である場合にあっては、氏名)を変更するものを除く。)を除く。)
7号 法
第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 第15条第1号又は第2号に掲げる事項に係る変更(重要維持管理等を行わせる期間を短縮するものを除く。)
ロ 再委託の相手方等 の名称、住所又は 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(重要維持管理等の委託を行った後に変更する場合(再委託の相手方等の名称(個人である場合にあっては、氏名)を変更するものを除く。)を除く。)
8号 第16条
《指定金融機関の指定 主務大臣は、主務省…》
令で定めるところにより、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。 1 銀行その他の政令で定める金融機関
各号に掲げる事項に係る変更
2項 法
第54条第1項
《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》
定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる
(同条第5項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)の導入等計画書の変更の案は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第七(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第七(二)によるものとする。
3項 法
第54条第1項
《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》
定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる
の主務省令で定める書類は、
第9条第2項
《2 二以上の者が取組を共同して実施しよう…》
とする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して供給確保計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第54条第1項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。ただし、供給者等の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 に変更がないときは、
第9条第2項第1号
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1
に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。
4項 法
第54条第1項
《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》
定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる
ただし書の主務省令で定める場合は、特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合(特定社会基盤事業者が、同項本文の規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生ずるおそれを生じさせた場合を除く。)であって、導入等計画書を変更して他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせることがその支障の除去又は発生の防止のために必要であり、かつ、他に適当な方法がない場合とする。
5項 法
第54条第2項
《2 第52条第2項から第10項までの規定…》
は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。
において準用する法第52条第8項の規定による届出は、
第9条第2項
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1
各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をする場合にあっては様式第七(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をする場合にあっては様式第七(二)により行うものとする。ただし、供給者等の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 に変更がないときは、同項第1号に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。
6項 法
第54条第3項
《3 特定社会基盤事業者は、第1項ただし書…》
に規定する場合において同項の規定による変更をしたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、当該変更の内容を記載した導入等計画書を主務大臣に届け出なければなら
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第八(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第八(二)により行うものとする。
24条 (軽微な変更)
1項 法
第54条第4項
《4 特定社会基盤事業者は、第52条第1項…》
の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第2項各号に掲げる事項につき変更第1項の規定による変更及び主務省令で
の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 特定重要設備の供給者の住所の変更(国名を変更する場合におけるものを除く。以下この条において同じ。)
ロ 第11条第2号に掲げる事項のうち、特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
(1) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(2) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(3) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
ハ 第11条第5号に掲げる事項に係る変更(前条第1項第3号ロに該当するものを除く。)
2号 法
第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 構成設備 の供給者の住所の変更
ロ 第13条第3号に掲げる事項のうち、 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
(1) 当該割合が増加することにより、新たに 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(2) 当該割合が増加することにより、新たに 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(3) 当該割合が増加することにより、新たに 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
ハ 第13条第6号に掲げる事項に係る変更(前条第1項第4号ハに該当するものを除く。)
3号 法
第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 重要維持管理等の委託の相手方の住所の変更
ロ 第14条第2号に掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
(1) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(2) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(3) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
4号 法
第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 再委託の相手方等 の住所の変更
ロ 第15条第4号に掲げる事項のうち、 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該再委託の相手方等の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
(1) 当該割合が増加することにより、新たに 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(2) 当該割合が増加することにより、新たに 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(3) 当該割合が増加することにより、新たに 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
25条 (変更の報告)
1項 法
第54条第4項
《4 特定社会基盤事業者は、第52条第1項…》
の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第2項各号に掲げる事項につき変更第1項の規定による変更及び主務省令で
(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告(次項の規定による変更に係る事項の報告を除く。以下この項において同じ。)は、
第9条第2項
《2 二以上の者が取組を共同して実施しよう…》
とする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して供給確保計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第54条第4項の規定による報告の日において有効なものに、その他のものにあっては当該報告の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第九(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第九(二)により行うものとする。ただし、供給者等の代表者の氏名、住所及び 設立準拠法国等 に変更がないときは、
第9条第2項第1号
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1
に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。
2項 法
第54条第4項
《4 特定社会基盤事業者は、第52条第1項…》
の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第2項各号に掲げる事項につき変更第1項の規定による変更及び主務省令で
の主務省令で定める変更は、 構成設備 の種類、名称又は機能の変更とする。
3項 前項の規定による変更の報告は、様式第10により行うものとする。
26条 (立入検査の証明書)
1項 法
第58条第2項
《2 主務大臣は、第51条、第52条第6項…》
及び第10項並びに第55条第1項及び第2項の規定の施行に必要な限度において、特定社会基盤事業者に対し、その行う特定社会基盤事業に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定社会基盤事業
の規定により特定社会基盤事業者に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第11によるものとする。