物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2023年内閣府・総務省・財務省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令は、この命令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった 物価高騰対策給付金 についても適用する。ただし、 第3条 《差押禁止等 物価高騰対策給付金の支給を…》 受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 2 物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。 の規定の適用については、この命令の施行前に生じた効力を妨げない。

附 則(2024年1月30日内閣府・総務省・財務省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の 物価高騰対策給付金 に係る差押禁止等に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)の規定は、この命令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった 新規則 第1条 《給付金の差押禁止等 物価高騰対策給付金…》 に係る差押禁止等に関する法律以下「法」という。第2条第2号柱書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める給付金以下「物価高騰対策給付金」という。は、次に掲げる給付金とする。 1 2023年12月2 に規定する物価高騰対策給付金(新規則第2条第3号から第5号までに掲げる個人又は世帯その他これに準ずる個人又は世帯に対し支給されるものに限る。)についても適用する。ただし、 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律 第3条 《差押禁止等 物価高騰対策給付金の支給を…》 受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 2 物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。 の規定の適用については、この命令の施行前に生じた効力を妨げない。

附 則(2024年2月16日内閣府・総務省・財務省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の 物価高騰対策給付金 に係る差押禁止等に関する法律施行規則(以下「 新規則 」という。)の規定は、この命令の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった 新規則 第1条 《給付金の差押禁止等 物価高騰対策給付金…》 に係る差押禁止等に関する法律以下「法」という。第2条第2号柱書に規定する内閣府令・総務省令・財務省令で定める給付金以下「物価高騰対策給付金」という。は、次に掲げる給付金とする。 1 2023年12月2 に規定する物価高騰対策給付金(新規則第2条第1号ヘ及び第2号に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し支給されるものに限る。)についても適用する。ただし、 物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律 第3条 《差押禁止等 物価高騰対策給付金の支給を…》 受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 2 物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができない。 の規定の適用については、この命令の施行前に生じた効力を妨げない。

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