制定文 学校教育法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第403号)附則第2項の規定に基づき、 学校教育法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。
1項 学校教育法施行令 の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)附則第2項の規定により 改正令 による改正後の 学校教育法施行令 (1953年政令第340号)
第26条第1項
《次に掲げる場合においては、市町村の教育委…》
員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する幼稚園、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第2号の場合にあつては、特別支援学校
又は
第27条の2第1項
《私立の学校の設置者は、その設置する学校大…》
学及び高等専門学校を除く。について次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 目的、名称若しくは位置の変更又は学則の変更第23条第1項第11号及び第12号に規定する
の規定による学則の変更の届出とみなされる学則の変更の認可の申請は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める時に届出とみなされるものとする。
1号 市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立する公立大学法人の理事長が行う学則の変更の認可の申請学則の変更がされた時
2号 私立の学校の設置者が行う学則の変更の認可の申請 改正令 の施行の時