法番号:2023年文部科学省令第39号
略称:
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修を修了した者に対し、様式第1により作成した修了証書を交付するものとする。
は、養成課程を修了した者に対し、様式第2により作成した修了証書を交付しなければならない。
《別表など》 ここまで 本則 > 附則 >
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