様式第1 (第32条関係)
修を修了した者に対し、様式第1により作成した修了証書を交付するものとする。関係)

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様式第2 (第72条関係)
は、養成課程を修了した者に対し、様式第2により作成した修了証書を交付しなければならない。関係)

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法番号:2023年文部科学省令第39号
略称:
修を修了した者に対し、様式第1により作成した修了証書を交付するものとする。関係)
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は、養成課程を修了した者に対し、様式第2により作成した修了証書を交付しなければならない。関係)
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