女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準《本則》

法番号:2023年厚生労働省令第36号

略称:

附則 >  

制定文 社会福祉法 1951年法律第45号第65条第2項 《2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつ…》 ては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生 の規定に基づき、女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 女性自立支援施設( 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 2022年法律第52号第12条第1項 《都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所…》 させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと以下「自 に規定する女性自立支援施設をいう。以下同じ。)に係る 社会福祉法 1951年法律第45号第65条第2項 《2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつ…》 ては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生 の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

1号 社会福祉法 第65条第1項 《都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び…》 構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。及び同法第252条の22第1項の 中核市 以下「 中核市 」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第9条 《職員配置の基準 女性自立支援施設に置く…》 べき職員及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、第3号の職員を置かないことができる。 1 施設長 1 2 入所者の自立支援困難な問題を抱える女性への支援に関 及び 第10条 《施設長の資格要件 施設長は、施設を運営…》 するにあたって女性の人権に関する高い識見と専門性を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業若しくは困難な問題を抱える女性への支 の規定による基準

2号 社会福祉法 第65条第1項 《都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び…》 構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第11条第3項第4号 《3 女性自立支援施設には、次の各号に掲げ…》 る設備を設けなければならない。 1 事務室 2 相談室 3 宿直室 4 居室 5 集会室兼談話室 6 静養室 7 医務室 8 作業室 9 食堂 10 調理室 11 洗面所 12 浴室 13 便所 14 及び第4項第1号イの規定による基準

3号 社会福祉法 第65条第1項 《都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び…》 構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第6条 《福祉サービスの提供体制の確保等に関する国…》 及び地方公共団体の責務 国及び地方公共団体は、社会福祉を目的とする事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施第12条 《地方社会福祉審議会に関する特例 第7条…》 第1項の規定にかかわらず、都道府県又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 2 前項の規定により第16条 《所員の定数 所員の定数は、条例で定める…》 ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。 1 都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯以下「被保護世帯」 及び 第17条第4項 《4 女性自立支援施設は、当該女性自立支援…》 施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施しなければならな の規定による基準

4号 社会福祉法 第65条第1項 《都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び…》 構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準 第13条 《政令への委任 この法律で定めるもののほ…》 か、地方社会福祉審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定による基準

5号 社会福祉法 第65条第1項 《都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び…》 構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

2条 (基本方針)

1項 女性自立支援施設は、入所者に対し、健全な環境のもとで、女性の人権に関する高い識見と専門性を有する職員により、社会において入所者の置かれた状況に応じた自立した生活を送るための支援を含め、適切な支援を行うよう努めなければならない。

3条 (基準と女性自立支援施設)

1項 女性自立支援施設は、 社会福祉法 第65条第1項 《都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び…》 構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 の規定により都道府県が条例で定める基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させるよう努めなければならない。

4条 (構造設備の一般原則)

1項 女性自立支援施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入所者の保健衛生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

5条 (非常災害対策)

1項 女性自立支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画( 第16条第4項 《4 業務継続計画は、非常災害計画及び安全…》 計画と一体のものとして策定することができる。 において「 非常災害計画 」という。)を策定しなければならない。

2項 女性自立支援施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

6条 (安全計画の策定等)

1項 女性自立支援施設は、入所者の安全の確保を図るため、当該女性自立支援施設の設備の安全点検、職員等に対する施設外での活動、取組等を含めた女性自立支援施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員等の研修及び訓練その他女性自立支援施設における安全に関する事項についての計画(以下この条及び 第16条第4項 《4 業務継続計画は、非常災害計画及び安全…》 計画と一体のものとして策定することができる。 において「 安全計画 」という。)を策定し、当該 安全計画 に従い必要な措置を講じなければならない。

2項 女性自立支援施設は、職員に対し、 安全計画 について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3項 女性自立支援施設は、定期的に 安全計画 の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

7条 (苦情への対応)

1項 女性自立支援施設は、その行った支援に関する入所者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2項 女性自立支援施設は、その行った支援に関し、都道府県知事( 指定都市 及び 中核市 にあっては、指定都市又は中核市の市長。 第11条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事…》 が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての女性自立支援施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたとき において同じ。)から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

3項 女性自立支援施設は、 社会福祉法 第83条 《運営適正化委員会 都道府県の区域内にお…》 いて、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとともに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議会に、人格が高潔であつて、社会福祉に関する識見を有し、かつ に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

8条 (帳簿の整備)

1項 女性自立支援施設は、設備、職員、会計及び入所者の支援の状況に関する帳簿を整備しなければならない。

9条 (職員配置の基準)

1項 女性自立支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、第3号の職員を置かないことができる。

1号 施設長1

2号 入所者の自立支援( 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第12条第1項 《都道府県は、困難な問題を抱える女性を入所…》 させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと以下「自 に規定する自立支援をいう。以下同じ。)を行う職員二以上

3号 栄養士又は調理員一以上

4号 看護師又は心理療法担当職員一以上

5号 事務員一以上

6号 施設のその他の業務を行うために必要な職員当該女性自立支援施設の実情に応じた適当数

2項 女性自立支援施設の職員は、専ら当該女性自立支援施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の支援に支障がない場合には、この限りではない。

10条 (施設長の資格要件)

1項 施設長は、施設を運営するにあたって女性の人権に関する高い識見と専門性を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

1号 社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業若しくは困難な問題を抱える女性への支援に関する活動に3年以上従事した者であること。

2号 罰金以上の刑に処せられたことのない者であること。

3号 心身ともに健全な者であること。

11条 (設備の基準)

1項 女性自立支援施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第9号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)としなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、都道府県知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての女性自立支援施設の建物であって、火災に係る入所者の安全性が確保されていると認めたときは、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。

1号 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

2号 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

3号 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

3項 女性自立支援施設には、次の各号に掲げる設備を設けなければならない。

1号 事務室

2号 相談室

3号 宿直室

4号 居室

5号 集会室兼談話室

6号 静養室

7号 医務室

8号 作業室

9号 食堂

10号 調理室

11号 洗面所

12号 浴室

13号 便所

14号 洗濯室

15号 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

4項 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

1号 居室

入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね9・九平方メートル以上とすること。

主要な出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。

寝具を収納するための押入れその他の設備のほか、各人ごとに身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。ただし、寝台を設けてある場合においては、寝具を収納するための設備は、設けることを要しないこと。

2号 相談室

3号 医務室

4号 食堂及び調理室

5号 その他の設備

廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

12条 (秘密保持等)

1項 女性自立支援施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2項 女性自立支援施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

13条 (居室の入所定員)

1項 1の居室の定員は、原則1人とする。

2項 女性自立支援施設の入所の対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合等、入所者の自立支援を行うために必要と認められる場合は、前項の規定に関わらず、1の居室の定員を2人以上とすることができる。

14条 (自立支援等)

1項 女性自立支援施設は、入所者の意向及び私生活を十分に尊重して、入所者の心身の健康回復及び生活(就労及び就学を含む。)に関する支援等を行わなければならない。

2項 女性自立支援施設は、入所者の個の尊厳を保ち、心身の状況、本人の意思、希望及び自立に向けた意向を十分に踏まえた上で、施設における基本的な共同生活の考え方を示さなければならない。

3項 女性自立支援施設は、入所者の自立支援を行うため、入所者の意向を踏まえ、各入所者ごとに個別支援計画を作成しなければならない。

15条 (食事の提供)

1項 食事は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

2項 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

16条 (業務継続計画の策定等)

1項 女性自立支援施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「 業務継続計画 」という。)を策定し、当該 業務継続計画 に従い必要な措置を講じなければならない。

2項 女性自立支援施設は、職員に対し、 業務継続計画 について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3項 女性自立支援施設は、定期的に 業務継続計画 の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

4項 業務継続計画 は、 非常災害計画 及び 安全計画 と一体のものとして策定することができる。

17条 (保健衛生)

1項 女性自立支援施設は、入所者については、毎年二回以上定期に健康診断を行わなければならない。

2項 女性自立支援施設は、居室その他入所者が常時使用する設備について、常に清潔にしなければならない。

3項 女性自立支援施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品、衛生材料及び医療機械器具の管理を適正に行わなければならない。

4項 女性自立支援施設は、当該女性自立支援施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施しなければならない。

18条 (給付金として支払を受けた金銭の管理)

1項 女性自立支援施設は、当該女性自立支援施設の設置者が入所者に係る厚生労働大臣が定める 給付金 以下この条において「 給付金 」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

1号 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「 入所者に係る金銭 」という。)をその他の財産と区分すること。

2号 入所者に係る金銭 給付金 の支給の趣旨に従って用いること。

3号 入所者に係る金銭 の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

4号 当該入所者が退所した場合には、速やかに、 入所者に係る金銭 を当該入所者に取得させること。

19条 (関係機関との連携)

1項 女性自立支援施設は、女性相談支援センター、女性相談支援員、困難な問題を抱える女性への支援に関する活動を行う民間の団体のほか、福祉事務所( 社会福祉法 に規定する福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所、児童福祉施設( 児童福祉法 1947年法律第164号第7条第1項 《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》 乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター に規定する児童福祉施設をいう。)、保健所、医療機関、職業紹介機関( 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 1966年法律第132号第2条 《定義 この法律において「職業紹介機関」…》 とは、公共職業安定所職業安定法1947年法律第141号の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受 に規定する職業紹介機関をいう。)、職業訓練機関、教育機関、都道府県警察、日本司法支援センター( 総合法律支援法 2004年法律第74号第13条 《この章の目的 日本司法支援センター以下…》 「支援センター」という。の組織及び運営については、この章の定めるところによる。 に規定する日本司法支援センターをいう。)、配偶者暴力相談支援センター( 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第3条第1項 《都道府県は、当該都道府県が設置する女性相…》 談支援センターその他の適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 に規定する配偶者暴力相談支援センターをいう。)、母子・父子福祉団体その他の関係機関及び母子・父子自立支援員、民生委員、児童委員、保護司その他の関係者と密接に連携しなければならない。

20条 (電磁的記録)

1項 女性自立支援施設は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この省令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

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