附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の廃止)
1項 婦人保護施設の設備及び運営に関する基準(2002年厚生労働省令第49号)は廃止する。
3条 (施設長の任用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に附則第2条による廃止前の婦人保護施設の設備及び運営に関する基準
第9条
《職員配置の基準 女性自立支援施設に置く…》
べき職員及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、第3号の職員を置かないことができる。 1 施設長 1 2 入所者の自立支援困難な問題を抱える女性への支援に関
により施設長に任用されている者は、
第10条
《施設長の資格要件 施設長は、施設を運営…》
するにあたって女性の人権に関する高い識見と専門性を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業若しくは困難な問題を抱える女性への支
により任用された者とみなす。
4条 (居室の面積及び入所人員に関する経過措置)
1項 この省令の施行前に設置された施設における居室の床面積及び入所人員については、
第11条第4項第1号
《4 前項各号に掲げる設備の基準は、次のと…》
おりとする。 1 居室 イ 入所者1人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね9・九平方メートル以上とすること。 ロ 主要な出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 ハ 寝
イ及び
第13条
《居室の入所定員 1の居室の定員は、原則…》
1人とする。 2 女性自立支援施設の入所の対象となる者が監護すべき児童を同伴する場合等、入所者の自立支援を行うために必要と認められる場合は、前項の規定に関わらず、1の居室の定員を2人以上とすることがで
の規定にかかわらず、当分の間、附則第2条による廃止前の婦人保護施設の設備及び運営に関する基準第10条第4項第1号イ及び
第11条
《設備の基準 女性自立支援施設の建物入所…》
者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。は、耐火建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。又は準耐火建築物同条第9号の3に規定する準
によることができる。ただし、施設を改築し、又は増築する場合はこの限りではない。