3条 (施設長の任用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に附則第2条による廃止前の婦人保護施設の設備及び運営に関する基準
第9条
《職員配置の基準 女性自立支援施設に置く…》
べき職員及びその員数は、次のとおりとする。 ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、第3号の職員を置かないことができる。 1 施設長 1 2 入所者の自立支援困難な問題を抱える女性への支援に関
により施設長に任用されている者は、
第10条
《施設長の資格要件 施設長は、施設を運営…》
するにあたって女性の人権に関する高い識見と専門性を有する者であって、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 1 社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉事業若しくは困難な問題を抱える女性への支
により任用された者とみなす。