中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則《附則》

法番号:2023年厚生労働省令第72号

略称:

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附 則

1項 この省令はの施行の日(2023年6月1日)から施行する。

2項 保険業法 等の一部を改正する法律(2005年法律第38号)附則第2条第1項の認可を受けて特定保険業(同項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)を行う一般社団法人又は一般財団法人は、 第3条 《認可 労働災害等防止事業を行う一般社団…》 法人又は一般財団法人は、保険業法1995年法律第105号第1項の規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。 の認可を受ける場合において、当該認可を受ける際現に行っている特定保険業が当該認可を受けようとする共済事業と実質的に同1のものであることを明らかにするため、法第5条第1項の申請書に当該特定保険業に係る次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

1号 保険の種類

2号 保険契約者の範囲

3号 被保険者又は保険の目的の範囲

4号 保険金の支払事由

附 則(2023年12月18日厚生労働省令第156号)

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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