2条 (法第31条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める診療放射線技師)
1項 法 31条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める診療放射線技師は、2024年4月1日以後に診療放射線技師国家試験に合格した者であって診療放射線技師の免許を受けたもの又は同日前に診療放射線技師の免許を受けた者(同日前に診療放射線技師国家試験に合格した者であって同日以後に診療放射線技師の免許を受けたものを含む。)であって良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(2021年法律第49号)附則第13条第1項の厚生労働大臣が指定する研修を受けたものとする。