制定文
新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号)
第31条第2項
《2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、新型…》
インフルエンザ等にかかっているかどうかの検査のための検体を採取する行為であって厚生労働省令で定めるもの以下「検体採取」という。を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その
及び同法第31条の3第1項の規定に基づき、 新型インフルエンザ等対策特別措置法
第31条第2項
《2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、新型…》
インフルエンザ等にかかっているかどうかの検査のための検体を採取する行為であって厚生労働省令で定めるもの以下「検体採取」という。を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その
に規定する検体採取及び同法第31条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令 を次のように定める。
1条 (法第31条第2項に規定する検体採取)
1項 新型インフルエンザ等対策特別措置法 (2012年法律第31号。以下「 法 」という。)
第31条第2項
《2 厚生労働大臣及び都道府県知事は、新型…》
インフルエンザ等にかかっているかどうかの検査のための検体を採取する行為であって厚生労働省令で定めるもの以下「検体採取」という。を行うため必要があると認めるときは、医療関係者に対し、その場所及び期間その
に規定する検体採取は、鼻腔拭い液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為とする。
2条 (法第31条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める診療放射線技師)
1項 法 31条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める診療放射線技師は、2024年4月1日以後に診療放射線技師国家試験に合格した者であって診療放射線技師の免許を受けたもの又は同日前に診療放射線技師の免許を受けた者(同日前に診療放射線技師国家試験に合格した者であって同日以後に診療放射線技師の免許を受けたものを含む。)であって良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(2021年法律第49号)附則第13条第1項の厚生労働大臣が指定する研修を受けたものとする。
3条 (法第31条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める臨床工学技士)
1項 法 31条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める臨床工学技士は、2025年4月1日以後に臨床工学技士国家試験に合格した者であって臨床工学技士の免許を受けたもの又は同日前に臨床工学技士の免許を受けた者(同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に臨床工学技士の免許を受けたものを含む。)であって良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第15条第1項の厚生労働大臣が指定する研修を受けたものとする。