新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条第2項に規定する検体採取及び同法第31条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令《附則》

法番号:2023年厚生労働省令第80号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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