歯科医師法第17条の2第1項に規定する大学において歯学を専攻する学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験を定める省令《附則》

法番号:2023年厚生労働省令第138号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(2021年法律第49号)の施行の日(2024年4月1日。附則第3項において「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令を施行するために必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。

3項 施行日 前に 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく 大学 以下「 大学 」という。)において歯学を専攻する学生であって、当該学生が臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験として厚生労働大臣が定めるものに合格したものは、本則の規定にかかわらず、 第17条の2第1項 《大学において歯学を専攻する学生であつて、…》 共用試験に合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う臨床実習において、歯科医師の指導監督の下に、歯科医師として具有すべき知識及び技能の修得のために歯科医業政令で定めるものを除く。次条におい の規定により厚生労働省令で定める試験に合格したものとみなす。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。