制定文 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第2条の状態を定める政令 (2023年政令第367号)の規定に基づき、この省令を制定する。
1項 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第2条の状態を定める政令 (2023年政令第367号)の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。
法番号:2023年厚生労働省令第158号
略称:
制定文 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第2条の状態を定める政令 (2023年政令第367号)の規定に基づき、この省令を制定する。
1項 共生社会の実現を推進するための認知症基本法第2条の状態を定める政令 (2023年政令第367号)の厚生労働省令で定める精神疾患は、せん妄、鬱病その他の気分障害、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、統合失調症、妄想性障害、神経症性障害、知的障害その他これらに類する精神疾患とする。
《本則》 ここまで 附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。