アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令《別表など》
法番号:2023年農林水産省令第9号
略称:
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別記様式第1号(
第4条第1項
《前条ただし書の許可を受けようとする者は、…》
その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。
関係)
別記様式第2号(
第4条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出が…》
あった場合において、アリモドキゾウムシの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該寄主植物の栽培の方法その他の事項につき必要な条件を付して作付けを許可し、同項の規定により申請をした者に対し
関係)
別記様式第3号(
第4条第3項
《3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、…》
当該許可に係る施設の見やすい場所に、別記様式第3号による表示を行わなければならない。
関係)
別記様式第4号(
第6条第1項
《前条ただし書の許可を受けようとする者は、…》
その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第4号による申請書を提出しなければならない。
関係)
別記様式第5号(
第6条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出が…》
あった場合において、アリモドキゾウムシの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該移動禁止植物等の移動の方法及び移動後の管理の方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、同項の規
関係)
《別表など》 ここまで
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