附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年3月19日から施行する。
2条 (この省令の失効)
1項 この省令は、2025年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。
附 則(2024年3月1日農林水産省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
法番号:2023年農林水産省令第9号
略称:
1項 この省令は、2023年3月19日から施行する。
1項 この省令は、2025年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
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