制定文
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 (2021年法律第25号)
第15条第2項
《2 この法律に規定する農林水産大臣の権限…》
は、農林水産省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方農政局長又は森林管理局長に委任することができる。
及び第3項に基づき、並びに同法を実施するため、 農林水産省関係相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (農林水産大臣が管理する土地についての農地法施行規則等の準用)
1項 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 (以下「 法 」という。)
第12条第1項
《前条第1項の規定により国庫に帰属した土地…》
以下「国庫帰属地」という。のうち、主に農用地又は森林として利用されている土地国有財産法1948年法律第73号第4条第2項に規定する国有財産の所管換がされたもの又は他の法令の規定により農林水産大臣が管理
の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地( 農地法
第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
に規定する農地又は採草放牧地をいう。)として利用されているものの管理及び処分については、 農地法施行規則 (1952年農林省令第79号)
第89条
《買収した土地等の貸付け 令第30条第1…》
項本文の規定による貸付けは、次に掲げる基準に該当するものでなければならない。 1 当該貸付けの対象となる農地又は採草放牧地についての法第46条の規定による売払いが当分の間見込まれないこと。 2 当該貸
から
第98条
《立入調査の通知 法第49条第3項の通知…》
は、次に掲げる事項を記載した書類でするものとする。 1 目的 2 調査若しくは測量の場所又は除去若しくは移転をすべき物件の種類及び所在の場所 3 調査及び測量の期間及び時間又は物件の除去若しくは移転を
までの規定を準用する。
2項 法
第12条第1項
《前条第1項の規定により国庫に帰属した土地…》
以下「国庫帰属地」という。のうち、主に農用地又は森林として利用されている土地国有財産法1948年法律第73号第4条第2項に規定する国有財産の所管換がされたもの又は他の法令の規定により農林水産大臣が管理
の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林( 森林法 (1951年法律第249号)
第2条第1項
《この法律において「森林」とは、左に掲げる…》
ものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前号の土地
に規定する森林をいう。)として利用されているものの管理及び処分については、 国有林野の管理経営に関する法律施行規則 (1951年農林省令第40号)第1章及び第2章の規定を準用する。この場合において、同令第20条第1項及び第2項、第22条第1項及び第3項、第23条並びに第26条第2項中「森林管理局長」とあるのは、「森林管理署長」と読み替えるものとする。
2条 (権限の委任)
1項 法
第8条
《承認に関する意見聴取 法務大臣は、第5…》
条第1項の承認をするときは、あらかじめ、当該承認に係る土地の管理について、財務大臣及び農林水産大臣の意見を聴くものとする。 ただし、承認申請に係る土地が主に農用地農地法1952年法律第229号第2条第
、
第11条第2項
《2 法務大臣は、第5条第1項の承認に係る…》
土地の所有権が前項の規定により国庫に帰属したときは、直ちに、その旨を財務大臣当該土地が主に農用地又は森林として利用されていると認められるときは、農林水産大臣に通知しなければならない。
並びに
第12条第1項
《前条第1項の規定により国庫に帰属した土地…》
以下「国庫帰属地」という。のうち、主に農用地又は森林として利用されている土地国有財産法1948年法律第73号第4条第2項に規定する国有財産の所管換がされたもの又は他の法令の規定により農林水産大臣が管理
、第2項及び第4項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長又は森林管理局長に委任する。
2項 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、森林管理署長に委任する。