制定文
土地改良法 (1949年法律第195号)
第76条の12第2項第6号
《2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の認可地縁団体以下「組織変更後認可地縁団体」という。の規約で定める事項 2 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所 3 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
及び
第76条の13第1項
《組織変更は、農林水産省令・総務省令で定め…》
るところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
並びに同法第76条の16において読み替えて準用する同法第76条の3第2項第2号及び第76条の8第2項第3号の規定に基づき、 土地改良法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令 を次のように定める。
1条 (組織変更計画の記載事項)
1項 土地改良法 (以下「 法 」という。)
第76条の12第2項第6号
《2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の認可地縁団体以下「組織変更後認可地縁団体」という。の規約で定める事項 2 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所 3 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
の農林水産省令・総務省令で定める事項は、同項第1号に規定する 組織変更後認可地縁団体 (次条第4号及び第5号において「 組織変更後認可地縁団体 」という。)が行う土地改良施設の管理に関する事項とする。
2条 (組織変更の認可申請手続)
1項 法
第76条の13第1項
《組織変更は、農林水産省令・総務省令で定め…》
るところにより、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定による認可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第76条の12第1項
《施設管理土地改良区は、前条の規定による組…》
織変更以下この目において「組織変更」という。をするには、組織変更計画を作成して、総会の議決により、その承認を受けなければならない。
の 組織変更計画 (次号において「 組織変更計画 」という。)の内容を記載した書面又はその謄本
2号 組織変更計画 を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
3号 法
第76条の16
《準用規定 第24条、第76条の2第2項…》
及び第3項、第76条の三、第76条の四、第76条の5第2項から第4項まで、第76条の6第4項並びに第76条の8から第76条の十までの規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第76条の2第
において読み替えて準用する法第76条の3第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により、当該公告を、官報のほか、定款で定めた公告の方法によりする場合にあっては、その方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第76条の16において準用する法第76条の4第2項の規定によりその債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更(法第76条の12第1項に規定する組織変更をいう。次条において同じ。)をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
4号 組織変更後認可地縁団体 の規約となるべきもの
5号 組織変更後認可地縁団体 の構成員となるべき者の名簿
6号 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書面
7号 法
第76条の12第2項第5号
《2 組織変更計画には、次に掲げる事項を定…》
めなければならない。 1 組織変更後の認可地縁団体以下「組織変更後認可地縁団体」という。の規約で定める事項 2 組織変更後認可地縁団体の構成員の氏名及び住所 3 組織変更後認可地縁団体の代表者の氏名
の日について変更があったときは、その変更を証する書面
8号 その他参考となるべき事項を記載した書面
3条 (貸借対照表等に関する事項)
1項 法
第76条の16
《準用規定 第24条、第76条の2第2項…》
及び第3項、第76条の三、第76条の四、第76条の5第2項から第4項まで、第76条の6第4項並びに第76条の8から第76条の十までの規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第76条の2第
において読み替えて準用する法第76条の3第2項第2号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、最終事業年度(各事業年度に係る法第29条の2第1項に規定する決算関係書類につき法第30条第1項第7号の承認の決議があった場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下この条において同じ。)に係る貸借対照表、収支決算書及び財産目録(組織変更をする施設管理土地改良区(法第76条の11に規定する施設管理土地改良区をいう。)が 土地改良法施行規則 (1949年農林省令第75号)
第25条の2
《貸借対照表の提出を要しない土地改良区 …》
法第29条の2第1項の農林水産省令で定める土地改良区は、土地改良施設資産評価をすべきものに限る。の管理を行わない土地改良区とする。
に規定する土地改良区である場合にあっては、収支決算書及び財産目録)を主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第76条の16
《準用規定 第24条、第76条の2第2項…》
及び第3項、第76条の三、第76条の四、第76条の5第2項から第4項まで、第76条の6第4項並びに第76条の8から第76条の十までの規定は、組織変更について準用する。 この場合において、第76条の2第
において読み替えて準用する法第76条の8第2項第3号の農林水産省令・総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。