内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令《附則》

法番号:2023年内閣府・財務省・農林水産省令第2号

略称:

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附 則

1項 この命令は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年11月16日内閣府・財務省・農林水産省令第3号)

1項 この命令は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2023年11月17日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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