制定文
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)
第9条第1項
《特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとす…》
る者は、その実施しようとする特定重要物資等の安定供給確保のための取組以下この条において「取組」という。に関する計画以下この節及び第29条において「供給確保計画」という。を作成し、主務省令で定めるところ
、第3項第9号及び第4項第4号、
第10条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下この章にお…》
いて「認定供給確保事業者」という。は、当該認定に係る供給確保計画を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更に
並びに
第12条
《定期の報告 認定供給確保事業者は、毎年…》
度、主務省令で定めるところにより、認定供給確保計画の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (供給確保計画の認定の申請)
1項 法
第9条第1項
《特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとす…》
る者は、その実施しようとする特定重要物資等の安定供給確保のための取組以下この条において「取組」という。に関する計画以下この節及び第29条において「供給確保計画」という。を作成し、主務省令で定めるところ
の規定により供給確保計画( 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 (2022年政令第394号。以下この項及び
第5条
《この法律の規定による規制措置の実施に当た…》
っての留意事項 この法律の規定による規制措置は、経済活動に与える影響を考慮し、安全保障を確保するため合理的に必要と認められる限度において行わなければならない。
において「 令 」という。)
第1条第3号
《特定重要物資の指定 第1条 経済施策を一…》
体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第3条第13号を除き、以下「法」という。第7条の規定に基づき、次に掲げる物資を特定重要物資として指定する。 1 抗菌性物質製剤 2 肥料 3 永久
から第10号まで及び第12号に掲げる特定重要物資に係るものに限る。以下同じ。)の認定を受けようとする者(以下この条及び
第4条
《株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用 …》
法第13条第1項第1号に規定する供給確保促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令2008年政令第143号第30条第1項並びに第31条第1項及び第2項の規定の適用については
において「 申請者 」という。)は、様式第1による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
1号 申請者 の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書
2号 申請者 の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)
3号 次条各号に定めるいずれかの措置が確実に講じられる見込みがあることを証する書類
4号 申請者 が次のいずれにも該当しないことを証する書類
イ 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下このイにおいて「 暴力団員 」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「 暴力団員等 」という。)
ロ 法人でその役員のうちに 暴力団員 等があるもの
ハ 暴力団員 等がその事業活動を支配する者
3項 経済産業大臣は、第1項の申請書及び前項の書類のほか、供給確保計画が 法
第9条第4項
《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る供給確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 取組の内容が安定供給確保取組方針に照らし適切なものであること。 2 取
各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
4項 法
第9条第3項第9号
《3 供給確保計画には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 安定供給確保を図ろうとする特定重要物資等の品目 2 取組の目標 3 取組の内容及び実施期間 4 取組の実施体制 5 取組に必要な資金の額及びその調達方法 6 取組を円滑かつ
の主務省令で定める事項は、供給確保計画に記載された取組を行うに当たり他の法令(外国の法令を含む。)の規定による免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又はこれらに類する行為(以下この項において「 免許等 」という。)を必要とするものである場合には、当該 免許等 を受けたこと又は受けようとしていることを証する事項とする。
3条 (取組を円滑かつ確実に実施するために行う措置)
1項 法
第9条第4項第4号
《4 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る供給確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 取組の内容が安定供給確保取組方針に照らし適切なものであること。 2 取
の主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
1号 特定重要物資等の需給がひっ迫した場合に行う措置として次に掲げるいずれかの措置
イ 平時(特定重要物資等の需給及び価格が安定し、円滑な取引が実施されているときをいう。以下この号において同じ。)を上回る特定重要物資等の生産、平時の在庫又は備蓄の全部又は一部の放出その他の需給がひっ迫した場合に実施する特定重要物資等の供給に関する措置
ロ 特定重要物資等の代替となる物資の平時を上回る使用又は供給その他の需給がひっ迫した場合に実施する特定重要物資等の依存の低減の実現に資する措置
ハ 平時の取引先以外からの特定重要物資等の調達その他の需給がひっ迫した場合に実施する供給源の多様化に関する措置
ニ イからハまでに掲げるもののほか、需給がひっ迫した場合に実施する特定重要物資等の安定供給確保に関する措置
2号 特定重要物資等の供給能力の維持若しくは強化に資する投資又は依存の低減の実現に資する設備投資、研究開発その他の措置
4条 (供給確保計画の認定)
1項 経済産業大臣は、 法
第9条第1項
《特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとす…》
る者は、その実施しようとする特定重要物資等の安定供給確保のための取組以下この条において「取組」という。に関する計画以下この節及び第29条において「供給確保計画」という。を作成し、主務省令で定めるところ
の規定により供給確保計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 申請者 に様式第2による認定書を交付するものとする。
2項 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第3による通知書を 申請者 に交付するものとする。
3項 経済産業大臣は、第1項の認定をしたときは、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に、様式第4により、当該認定について、次に掲げる事項を通知するものとする。
1号 認定の日付
2号 供給確保計画認定番号
3号 認定供給確保事業者の名称
4号 認定供給確保計画の概要
5条 (認定供給確保計画の変更に係る認定の申請及び認定)
1項 法
第10条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下この章にお…》
いて「認定供給確保事業者」という。は、当該認定に係る供給確保計画を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更に
本文の規定により認定供給確保計画( 令 第1条第3号から第10号まで及び第12号に掲げる特定重要物資に係るものに限る。以下同じ。)の変更の認定を受けようとする認定供給確保事業者(以下この条において「 変更 申請者 」という。)は、様式第5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に経済産業大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 認定供給確保計画に従って行われる取組の実施状況を記載した書類
2号 第2条第2項
《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な事項 2 特定重要物資第7条に規定する特定重要物資をいう。第6条において同じ。の安定的な供給の確保及び特定
各号に掲げる書類
3項 経済産業大臣は、第1項の申請書及び前項の書類(同項ただし書の規定により添付を省略することができるものを除く。)のほか、変更後の認定供給確保計画が 法
第10条第3項
《3 前条第4項から第6項までの規定は、第…》
1項の規定による変更の認定について準用する。
において準用する法第9条第4項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。
4項 経済産業大臣は、第1項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに 法
第10条第3項
《3 前条第4項から第6項までの規定は、第…》
1項の規定による変更の認定について準用する。
において準用する法第9条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定供給確保計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 変更申請者 に様式第6による認定書を交付するものとする。
5項 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第7による通知書を 変更申請者 に交付するものとする。
6項 経済産業大臣は、第4項の変更の認定をしたときは、当該変更の認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に、様式第8により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を通知するものとする。
1号 変更の認定の日付
2号 変更後の供給確保計画認定番号
3号 認定供給確保事業者の名称
4号 変更後の認定供給確保計画の概要
6条 (認定供給確保計画の軽微な変更)
1項 法
第10条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下この章にお…》
いて「認定供給確保事業者」という。は、当該認定に係る供給確保計画を変更するときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更に
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更
2号 認定供給確保計画の実施期間の6月以内の変更
3号 認定供給確保計画を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について10パーセント未満の増減を伴うもの(当該認定供給確保計画の認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人が交付する 法
第31条第3項第1号
《3 安定供給確保支援法人は、主務省令で定…》
めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うた
に規定する助成金の額の変更を除く。)
4号 前3号に掲げるもののほか、認定供給確保計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
2項 前項に規定する認定供給確保計画の軽微な変更を行った認定供給確保事業者は、 法
第10条第2項
《2 認定供給確保事業者は、前項ただし書の…》
主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定により、遅滞なく、様式第9によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
7条 (認定供給確保計画の変更の指示)
1項 経済産業大臣は、 法
第11条第2項
《2 主務大臣は、認定供給確保計画が第9条…》
第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定供給確保事業者に対して、当該認定供給確保計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
の規定により認定供給確保計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第10による通知書を当該変更の指示を受ける認定供給確保事業者に交付するものとする。
8条 (認定供給確保計画の認定の取消し)
1項 経済産業大臣は、 法
第11条第1項
《主務大臣は、認定供給確保事業者が認定を受…》
けた供給確保計画前条第1項の規定による変更の認定又は同条第2項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章において「認定供給確保計画」という。に従って特定重要物資等の安定供給確保
又は第2項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第11による通知書を当該認定が取り消される認定供給確保事業者に交付するものとする。
2項 経済産業大臣は、認定供給確保計画の認定を取り消したときは、様式第12により、当該認定を取り消した日付、供給確保計画認定番号及び事業者の名称を、当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人に通知するものとする。
9条 (定期の報告)
1項 法
第12条
《定期の報告 認定供給確保事業者は、毎年…》
度、主務省令で定めるところにより、認定供給確保計画の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。
の規定により認定供給確保計画の実施状況について報告をしようとする認定供給確保事業者は、当該認定供給確保計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に様式第13により経済産業大臣に報告をしなければならない。
10条 (取組の実施の支障時等の報告)
1項 認定供給確保事業者は、認定供給確保計画に記載された取組の実施に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、経済産業大臣にその旨を報告しなければならない。