制定文 消費生活用製品安全法施行令 (1974年政令第48号)別表第1第11号及び第12号の規定に基づき、 消費生活用製品安全法施行令別表第1第11号及び第12号に規定する経済産業省令で定める大きさを定める省令 を次のように定める。
1項 消費生活用製品安全法施行令 別表第1第11号及び第12号に規定する経済産業省令で定める大きさは、別図に示す寸法の円筒形の容器内に収まる大きさ(同表第11号に掲げる特定製品であって、これを構成する磁石を使用する部品から磁石が容易に外れる構造となっているものにあっては、当該磁石が当該容器内に収まる大きさ)とする。