経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令《本則》

法番号:2023年経済産業省令第41号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第50条第1項 《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》 業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において 及び 第91条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律を実施するため必要な事項は、命令で定める。 の規定に基づき、 経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 を次のように定める。


1条 (特定重要設備)

1項 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号。以下「」という。第50条第1項 《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》 業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業(同項に規定する特定社会基盤事業をいう。次条において同じ。)の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

1号 一般送配電事業次に掲げるもの

供給区域の全部についての電気の需給の状況の監視及び調整を電子情報処理組織により一元的に行う装置

送電用の電気工作物( 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気工作物をいう。以下同じ。及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置

2号 送電事業送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置

3号 配電事業次に掲げるもの

供給区域の全部についての電気の需給の状況の監視及び調整を電子情報処理組織により一元的に行う装置

送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置

4号 発電事業発電等用電気工作物( 電気事業法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を ロに規定する発電等用電気工作物をいう。次条第4号及び 第12条第6号 《第12条 削除…》 において同じ。)の出力の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置(以下この号において「 出力制御装置 」という。)であって、その制御する出力が510,000キロワット以上のもの(二以上の 出力制御装置 の設置又は更新を同時に行う場合であって、それらの制御する出力の合計が510,000キロワット以上の場合にあっては、当該二以上の出力制御装置

5号 特定卸供給事業集約し、及び供給する電気の出力の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置であって、その制御する出力の合計が510,000キロワット以上のもの

6号 一般ガス導管事業中圧( ガス事業法施行規則 1970年通商産業省令第97号第1条第2項第2号 《2 この省令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「高圧」とは、ガスによる圧力であつて、1メガパスカル以上の圧力ゲージ圧力をいう。以下同じ。をいう。 2 「中圧」とは、ガスによる圧力であつて、0 に規定する中圧をいう。以下同じ。)以上のガスの供給に係る設備の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置

7号 特定ガス導管事業中圧以上のガスの供給に係る設備(一般ガス導管事業の用に供する導管と接続している導管(年間の託送供給量が十億立方メートル以上であって、特定ガス導管事業(一般ガス導管事業者(ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者をいう。次条第6号において同じ。)がその一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。)の用に供するものに限る。次条第7号において「特定導管」という。)によるガスの供給に関して使用されるものに限る。 第12条第9号 《ガス小売事業の休止及び廃止に係る小売供給…》 の相手方への周知 第12条 法第9条第3項の規定により周知させようとするガス小売事業者は、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその小 において同じ。)の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置

8号 ガス製造事業液化ガスの受入れ及び貯蔵並びにガスの払出しに係る設備(生産能力二十万立方メートル毎時以上の製造所において使用されるものに限る。 第12条第10号 《ガス小売事業の休止及び廃止に係る小売供給…》 の相手方への周知 第12条 法第9条第3項の規定により周知させようとするガス小売事業者は、あらかじめ相当な期間を置いて、次の各号のいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその小 において同じ。)の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置

9号 石油精製業石油蒸留設備( 石油の備蓄の確保等に関する法律 1975年法律第96号第2条第4項 《4 この法律において「特定設備」とは、石…》 油蒸留設備経済産業省令で定める基準に従つて算定した1日の処理能力が150キロリットル以上のものに限る。その他石油の精製の用に供する設備であつて経済産業省令で定めるものをいう。 に規定する石油蒸留設備をいう。次条第9号及び 第12条第11号 《勧告及び命令 第12条 経済産業大臣は、…》 石油ガス輸入業者の石油ガス保有量石油ガス輸入業者が前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油ガスの数量をいう。以下この条において同じ。が石油ガス基準備蓄量に達していない場合において、その において同じ。)の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置

10号 石油ガス輸入業石油ガス( 石油の備蓄の確保等に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「石油ガス」とは、プ…》 ロパン、ブタンその他経済産業省令で定める炭化水素を主成分とするガス液化したものを含む。をいう。 に規定する石油ガスをいう。次条第10号及び 第12条第12号 《勧告及び命令 第12条 経済産業大臣は、…》 石油ガス輸入業者の石油ガス保有量石油ガス輸入業者が前条第1項の経済産業省令で定めるところにより保有する石油ガスの数量をいう。以下この条において同じ。が石油ガス基準備蓄量に達していない場合において、その において同じ。)の受入れ、貯蔵及び払出しに係る設備の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置

11号 包括信用購入あっせんの業務を行う事業次に掲げるいずれかの機能を有する情報処理システム( 情報処理の促進に関する法律 1970年法律第90号第2条第3項 《3 この法律において「情報処理システム」…》 とは、電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。 に規定する情報処理システムをいう。ヘにおいて同じ。

クレジットカード等会員契約(次条第11号に規定する登録包括信用購入あっせん業者等とカード等( 割賦販売法 1961年法律第159号第2条第3項第1号 《3 この法律において「包括信用購入あつせ…》 ん」とは、次に掲げるものをいう。 1 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカー に規定するカード等をいう。ロにおいて同じ。)の交付又は付与を受ける者(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、本店又は事務所)を有する者に限る。)との間のクレジットカード等購入あっせん(同法第35条の16第1項第2号に規定するクレジットカード等購入あっせんをいう。次条第11号ロにおいて同じ。)に係る契約をいう。以下このイ、次条第11号並びに 第26条第1項 《登録包括信用購入あっせん業者等のうち、現…》 年度の直前の3年度のいずれかの末日において次のいずれにも該当する者は、毎年度、当該年度の直前の3年度の末日において現に締結しているクレジットカード等会員契約の数及び年間信用供与額を経済産業大臣に報告し 及び第2項において同じ。)に関する業務を処理し、又はクレジットカード等会員契約に関する情報を一元的に管理する機能

包括信用購入あっせん関係受領契約( 割賦販売法 第30条の2の3第1項 《包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入…》 あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約以下「包括信用購入あつせん関係受領契約」という。であつて第2条第3項第1号 に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約をいう。以下この号において同じ。)の締結に先立って、カード等の交付又は付与を受けた者であることの確認を行う機能

包括信用購入あっせん関係受領契約の申込みに関する情報を送受信する機能

ハの情報に基づき、 割賦販売法 第35条の16第1項 《クレジットカード番号等取扱業者次の各号の…》 いずれかに該当する者をいう。以下同じ。は、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等包括信用購入あつせん業者又は2月払購入あつせんを業とする者以下「クレジットカード等購入あつせ に規定するクレジットカード番号等の不正な利用又はそのおそれを検知する機能

及びハの情報に基づき、包括信用購入あっせん関係受領契約の申込みを承諾するかどうかの確認を行う機能(ヘに掲げる機能を除く。

ホに掲げる機能を有する情報処理システムが1時的に停止する場合その他の必要な場合において、当該情報処理システムに代わり、包括信用購入あっせん関係受領契約の申込みを承諾するかどうかの確認を行う機能

2条 (特定社会基盤事業者の指定基準)

1項 第50条第1項 《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》 業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

1号 一般送配電事業 電気事業法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する一般送配電事業者であること。

2号 送電事業 電気事業法 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する送電事業者であること。

3号 配電事業 電気事業法 第2条第1項第11号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を の3に規定する配電事業者であること。

4号 発電事業発電事業者( 電気事業法 第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する発電事業者をいう。次号において同じ。)であって、出力510,000キロワット以上の発電等用電気工作物を有すること。

5号 特定卸供給事業 電気事業法 第2条第1項第15号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を の4に規定する特定卸供給事業者であって、電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約する電気の出力の合計が510,000キロワット以上であること。

6号 一般ガス導管事業一般ガス導管事業者であって、当該事業に係るガスメーターの取付数が310,000個以上であること。

7号 特定ガス導管事業ガス事業法第2条第8項に規定する特定ガス導管事業者であって、特定導管を維持し、及び運用すること。

8号 ガス製造事業ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者であって、生産能力二十万立方メートル毎時以上の製造所を維持し、及び運用すること。

9号 石油精製業 石油の備蓄の確保等に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「石油精製業」とは、…》 特定設備を用いて指定石油製品の製造指定石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による指定石油製品の副生を除く。を行う事業をいい、「石油精製業者」とは、石油精製業を行う者をいう。 に規定する石油精製業者であって、石油蒸留設備を有すること。

10号 石油ガス輸入業 石油の備蓄の確保等に関する法律 第2条第9項 《9 この法律において「石油ガス輸入業」と…》 は、石油ガスの輸入を行う事業をいい、「石油ガス輸入業者」とは、石油ガス輸入業を行う者機構を除く。をいう。 に規定する石油ガス輸入業者であって、次のいずれにも該当すること。

過去5年間における石油ガスの平均年間輸入量の過去5年間における我が国の石油ガスの平均年間輸入量に対する割合(その数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)が100分の一以上であること。

石油化学製品の製造のための原料以外のために使用される石油ガスを輸入すること。

11号 包括信用購入あっせんの業務を行う事業 割賦販売法 第31条 《包括信用購入あつせん業者の登録 包括信…》 用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。でなければ、業として営んではならない。 ただし、第35条の3の60第1項 に規定する登録包括信用購入あっせん業者又は同法第35条の2の3第1項に規定する登録少額包括信用購入あっせん業者(以下この号及び 第26条第1項 《登録包括信用購入あっせん業者等のうち、現…》 年度の直前の3年度のいずれかの末日において次のいずれにも該当する者は、毎年度、当該年度の直前の3年度の末日において現に締結しているクレジットカード等会員契約の数及び年間信用供与額を経済産業大臣に報告し において「 登録包括信用購入あっせん業者等 」という。)であって、現年度(年度は、4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この号及び 第26条 《包括信用購入あっせんの業務を行う事業に係…》 る経済産業大臣への報告 登録包括信用購入あっせん業者等のうち、現年度の直前の3年度のいずれかの末日において次のいずれにも該当する者は、毎年度、当該年度の直前の3年度の末日において現に締結しているクレ において同じ。)の直前の3年度のいずれかの末日において次のいずれにも該当する者であること。

現に締結しているクレジットカード等会員契約の数が一千万以上であること。なお、1のクレジットカード等会員契約が二以上の 登録包括信用購入あっせん業者等 との間で締結されている場合にあっては、各登録包括信用購入あっせん業者等は当該クレジットカード等会員契約の数を1として自己のクレジットカード等会員契約の数に算入することとする。

年間信用供与額(クレジットカード等会員契約に基づきクレジットカード等購入あっせんに係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の各年度の総額をいう。以下このロ並びに 第26条第1項 《登録包括信用購入あっせん業者等のうち、現…》 年度の直前の3年度のいずれかの末日において次のいずれにも該当する者は、毎年度、当該年度の直前の3年度の末日において現に締結しているクレジットカード等会員契約の数及び年間信用供与額を経済産業大臣に報告し 及び第2項において同じ。)が四兆円以上であること。なお、1のクレジットカード等会員契約が二以上の 登録包括信用購入あっせん業者等 との間で締結されている場合にあっては、各登録包括信用購入あっせん業者等は当該クレジットカード等会員契約に係る年間信用供与額を自己の年間信用供与額に算入することとする。

3条 (特定社会基盤事業者の指定の通知)

1項 第50条第2項 《2 主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定…》 したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 これらの事項に変更があ の規定による特定社会基盤事業者(同条第1項に規定する特定社会基盤事業者をいう。以下同じ。)の指定の通知は、様式第1による指定通知書によって行うものとする。

4条 (特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)

1項 第50条第2項 《2 主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定…》 したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 これらの事項に変更があ法第51条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(同条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。

2項 経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

5条 (特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)

1項 第50条第3項 《3 特定社会基盤事業者は、その名称又は住…》 所を変更するときは、変更する日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更の届出は、様式第2による名称等変更届出書によって行わなければならない。

6条 (特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)

1項 第51条 《指定の解除 主務大臣は、特定社会基盤事…》 業者が前条第1項の主務省令で定める基準に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。 この場合においては、同条第2項の規定を準用する。 において準用する法第50条第2項の規定による特定社会基盤事業者の指定の解除の通知は、様式第3による指定解除通知書によって行うものとする。

7条 (親法人等)

1項 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 2022年政令第394号。 第20条 《令第11条の通知の手続 令第11条の規…》 定に基づく通知は、様式第6により行うものとする。 において「」という。第10条第3項 《3 前項に規定する「親法人等」とは、他の…》 法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。を支 の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第2号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められる法人等を除く。

1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の総株主等(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を自己の計算において所有している法人等

2号 他の法人等の総株主等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

当該法人等が自己の計算において所有している議決権と、当該法人等と出資、人事、資金、技術及び取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の総株主等の議決権の過半数を占めていること。

当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。

当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。

当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下ニにおいて同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術及び取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。

その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と、当該法人等と出資、人事、資金、技術及び取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の総株主等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げる要件のいずれかに該当するもの

8条 (重要維持管理等)

1項 第52条第1項 《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》 重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備 の特定重要設備の機能を維持するため又は当該特定重要設備に係る特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、これらを通じて当該特定重要設備が我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 維持管理

2号 操作

9条 (導入等計画書の届出)

1項 第52条第1項 《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》 重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備 の導入等計画書は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第四()によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第四()によるものとする。

2項 第52条第1項 《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》 重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備 の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。

1号 特定重要設備の供給者及び構成設備( 第52条第2項第2号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものをいう。以下同じ。)の供給者又は特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方及び当該委託の相手方から重要維持管理等の再委託を受けた者(当該再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託の相手方を含む。以下「 再委託の相手方等 」という。)(以下「供給者等」という。)の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。

2号 供給者等の役員(次に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。以下同じ。)の旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に掲げる旅券をいう。以下この号において同じ。)の写し、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(当該役員が外国人である場合にあっては、旅券の写し、同法第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書の写しその他の氏名、生年月日及び国籍等( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類

株式会社取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役

持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)業務を執行する社員

一般社団法人、一般財団法人及び中小企業等協同組合理事

組合(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合をいう。)組合員(同法第670条第3項の規定により業務執行者(同項に規定する業務執行者をいう。)が業務を執行する組合にあっては、当該業務執行者

その他の法人等イからニまでに定める者に準ずる者

10条 (特定重要設備の導入を行うこと等が緊急やむを得ない場合)

1項 第52条第1項 《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》 重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備 ただし書の主務省令で定める場合は、特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合(特定社会基盤事業者が、同項本文の規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生ずるおそれを生じさせた場合を除く。)であって、他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせることがその支障の除去又は発生の防止のために必要であり、かつ、他に適当な方法がない場合とする。

2項 第52条第11項 《11 特定社会基盤事業者は、第1項ただし…》 書に規定する場合において特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、第2項各号に掲げる事項を記載した当該 の緊急導入等届出書は、特定重要設備の導入を行った場合にあっては様式第五()によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合にあっては様式第五()によるものとする。

11条 (法第52条第2項第2号ロの主務省令で定めるもの)

1項 第52条第2項第2号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ ロの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 特定重要設備の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びにその設立に当たって準拠した法令を制定した国又は地域(以下「 設立準拠法国等 」という。)(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等

2号 特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合

3号 特定重要設備の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等

4号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等(外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は外国の政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額に占める割合

5号 特定重要設備を製造する工場又は事業場の所在地

12条 (構成設備)

1項 構成設備は、次の各号に掲げる特定重要設備の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 第1条第1号 《特定重要設備 第1条 経済施策を一体的に…》 講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律2022年法律第43号。以下「法」という。第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業同項に規定する特定社会基盤事業をいう。 イに掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による電気の需給の状況の監視及び調整を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの

電気の需給の演算又は当該監視若しくは当該調整を行う機能を有するサーバー

イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア

2号 第1条第1号 《特定重要設備 第1条 経済施策を一体的に…》 講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律2022年法律第43号。以下「法」という。第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業同項に規定する特定社会基盤事業をいう。 ロに掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの

当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー

イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア

3号 第1条第2号 《特定重要設備 第1条 経済施策を一体的に…》 講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律2022年法律第43号。以下「法」という。第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業同項に規定する特定社会基盤事業をいう。 に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの

当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー

イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア

4号 第1条第3号 《特定重要設備 第1条 経済施策を一体的に…》 講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律2022年法律第43号。以下「法」という。第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業同項に規定する特定社会基盤事業をいう。 イに掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による電気の需給の状況の監視及び調整を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの

電気の需給の演算又は当該監視若しくは当該調整を行う機能を有するサーバー

イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア

5号 第1条第3号 《特定重要設備 第1条 経済施策を一体的に…》 講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律2022年法律第43号。以下「法」という。第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業同項に規定する特定社会基盤事業をいう。 ロに掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの

当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー

イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア

6号 第1条第4号 《特定重要設備 第1条 経済施策を一体的に…》 講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律2022年法律第43号。以下「法」という。第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業同項に規定する特定社会基盤事業をいう。 に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による発電等用電気工作物の出力の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの

当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー

ボイラー監視制御装置、タービン監視制御装置その他の同号に掲げる装置を構成する設備、機器又は装置

又はロに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア

7号 第1条第5号 《特定重要設備 第1条 経済施策を一体的に…》 講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律2022年法律第43号。以下「法」という。第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業同項に規定する特定社会基盤事業をいう。 に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による集約し、及び供給する電気の出力の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの

当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー

イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア

8号 第1条第6号 《特定重要設備 第1条 経済施策を一体的に…》 講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律2022年法律第43号。以下「法」という。第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業同項に規定する特定社会基盤事業をいう。 に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による中圧以上のガスの供給に係る設備の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの

当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー

イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア

9号 第1条第7号 《特定重要設備 第1条 経済施策を一体的に…》 講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律2022年法律第43号。以下「法」という。第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業同項に規定する特定社会基盤事業をいう。 に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による中圧以上のガスの供給に係る設備の監視及び制御を一元的に行う機能に直接の支障を生ずるもの

当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー

イに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア

10号 第1条第8号 《特定重要設備 第1条 経済施策を一体的に…》 講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律2022年法律第43号。以下「法」という。第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業同項に規定する特定社会基盤事業をいう。 に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による液化ガスの受入れ及び貯蔵並びにガスの払出しに係る設備の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの

当該監視又は当該制御を行う機能を有するサーバー

液化ガス貯蔵設備監視制御装置、ガス発生設備監視制御装置その他の同号に掲げる装置を構成し、当該監視及び当該制御を行う機能を有する装置

又はロに係るアプリケーション、オペレーティングシステムその他のソフトウェア

11号 第1条第9号 《特定重要設備 第1条 経済施策を一体的に…》 講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律2022年法律第43号。以下「法」という。第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業同項に規定する特定社会基盤事業をいう。 に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による石油蒸留設備の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの

当該監視及び制御を行うための演算処理装置

イに係るアプリケーションその他のソフトウェア

12号 第1条第10号 《特定重要設備 第1条 経済施策を一体的に…》 講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律2022年法律第43号。以下「法」という。第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業同項に規定する特定社会基盤事業をいう。 に掲げる装置次に掲げるもののうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該装置による石油ガスの受入れ、貯蔵及び払出しに係る設備の監視及び制御を行う機能に直接の支障を生ずるもの

当該監視及び制御を行うための演算処理装置

イに係るアプリケーションその他のソフトウェア

13号 第1条第11号 《特定重要設備 第1条 経済施策を一体的に…》 講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律2022年法律第43号。以下「法」という。第50条第1項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業同項に規定する特定社会基盤事業をいう。 に掲げる情報処理システム次に掲げるものその他の設備、機器、装置又はプログラムのうち、その機能が毀損し、又は不正な操作を受けることにより、当該情報処理システムによる同号イからヘまでに掲げる機能に係る業務の遂行に直接の支障を生ずるもの

業務アプリケーション

オペレーティングシステム

ミドルウェア

サーバー

13条 (法第52条第2項第2号ハの主務省令で定めるもの)

1項 第52条第2項第2号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 構成設備の種類、名称及び機能

2号 構成設備の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等

3号 構成設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合

4号 構成設備の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等

5号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額に占める割合

6号 構成設備を製造する工場又は事業場の所在地

14条 (法第52条第2項第3号ロの主務省令で定めるもの)

1項 第52条第2項第3号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ ロの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 重要維持管理等の委託の相手方の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等

2号 重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合

3号 重要維持管理等の委託の相手方の役員の氏名、生年月日及び国籍等

4号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額に占める割合

15条 (法第52条第2項第3号ハの主務省令で定めるもの)

1項 第52条第2項第3号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間

2号 重要維持管理等の再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間

3号 再委託の相手方等 の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等

4号 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該再委託の相手方等の総株主等の議決権の数に占める割合

5号 再委託の相手方等 の役員の氏名、生年月日及び国籍等

6号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における 再委託の相手方等 の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における再委託の相手方等の売上高の総額に占める割合

16条 (法第52条第2項第4号の主務省令で定める事項)

1項 第52条第2項第4号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定重要設備の導入を行うに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置

2号 特定重要設備の重要維持管理等を行わせるに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置

17条 (導入等計画書の届出の例外)

1項 特定社会基盤事業者は、重要維持管理等の委託の相手方又は 再委託の相手方等 が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合において、次に掲げるいずれの場合にも該当するときは、導入等計画書にその旨を記載するとともに、該当することを証する書類を添付することにより、当該再委託に係る 第15条第1号 《法第52条第2項第3号ハの主務省令で定め…》 るもの 第15条 法第52条第2項第3号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間 2 重要維持管 、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項の記載並びに 第9条第2項第2号 《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》 類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1 に掲げる書類の添付を省略することができる。

1号 特定社会基盤事業者が、当該再委託に係る 第15条第1号 《法第52条第2項第3号ハの主務省令で定め…》 るもの 第15条 法第52条第2項第3号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間 2 重要維持管 及び第2号に掲げる事項を把握するための措置を講じているとき。

2号 特定社会基盤事業者又は当該再委託を受けた者に再委託した者が、当該再委託を受けた者において次に掲げる措置が講じられていることを確認するために必要な措置を講じているとき。

当該再委託を受けた者が、再委託された重要維持管理等を行う区域を特定し、特定された当該区域への立入りを制限することその他の当該区域への不正なアクセスを予防するための措置

当該再委託を受けた者が、再委託された重要維持管理等に係る業務に従事する職員による特定重要設備の重要維持管理等に関する記録の保管及び確認の手順を定め、これを遵守させることその他の方法により、重要維持管理等を行う特定重要設備に対する不正な操作又は不正な行為の有無を、定期に又は随時に監査する措置

18条 (期間の短縮に関する通知)

1項 経済産業大臣は、 第52条第3項 《3 第1項の規定による導入等計画書の届出…》 をした特定社会基盤事業者は、主務大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない。 ただし、主務大 ただし書及び第5項(これらの規定を法第54条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。)の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を短縮するときは、短縮の期間を記載した通知書を導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者に交付する方法により行うものとする。

19条 (期間の延長に関する通知)

1項 経済産業大臣は、 第52条第4項 《4 主務大臣は、第1項の規定による導入等…》 計画書の届出があった場合において、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを審査するため又は第6項の規定による勧告若しくは第10項の規定による命令を法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を延長するときは、延長の期間を記載した通知書を導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者に交付する方法により行うものとする。

20条 (令第11条の通知の手続)

1項 第11条 《通知の方法 法第52条第7項の規定によ…》 る通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。 の規定に基づく通知は、様式第6により行うものとする。

21条 (勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出)

1項 第52条第8項 《8 前項の規定により勧告を応諾する旨の通…》 知をした特定社会基盤事業者は、当該勧告をされたところに従い、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行法第55条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、 第9条第2項 《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》 類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1 各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第四()により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第四()により行うものとする。

22条 (勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)

1項 経済産業大臣は、 第52条第10項 《10 第6項の規定による勧告を受けた特定…》 社会基盤事業者が、第7項の規定による通知をしなかった場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合であって当該勧告を応諾しないことについて正当な理由がないと認められるときは、主務大臣は、当該勧告を受け法第54条第2項及び第55条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、法第52条第6項(法第54条第2項において準用する場合を含む。並びに第55条第1項及び第2項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者に命令をするときは、当該特定社会基盤事業者に対する命令の内容を記載した文書を交付する方法により行うものとする。

23条 (重要な変更の届出)

1項 第54条第1項 《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》 定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる の主務省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。

1号 第52条第2項第1号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ に掲げる事項に係る変更

2号 第52条第2項第2号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ イに掲げる事項に係る変更(特定重要設備の導入の内容を変更する場合におけるものに限る。

3号 第52条第2項第2号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの

特定重要設備の供給者の名称、住所又は 設立準拠法国等 個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(住所の変更にあっては、国名を変更する場合におけるものに限る。以下この項において同じ。

第11条第5号に掲げる事項に係る変更(工場又は事業場の所在する国名を変更する場合におけるものに限る。

4号 第52条第2項第2号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの

第13条第1号 《供給確保促進円滑化業務等実施基本指針 第…》 13条 主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき、株式会社日本政策金融公庫以下この節及び第98条において「公庫」という。及び第16条第1項の規定による指定を受けた者以下この節及び第48条第5項において に掲げる事項に係る変更

構成設備の供給者の名称、住所又は 設立準拠法国等 個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更

第13条第6号に掲げる事項に係る変更(工場又は事業場の所在する国名を変更する場合におけるものに限る。

5号 第52条第2項第3号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ イに掲げる事項に係る変更(重要維持管理等を行わせる期間を短縮するものを除く。

6号 第52条第2項第3号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ ロに掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の名称、住所又は 設立準拠法国等 個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(重要維持管理等の委託を行った後に変更する場合(重要維持管理等の委託の相手方の名称(個人である場合にあっては、氏名)を変更するものを除く。)を除く。

7号 第52条第2項第3号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの

第15条第1号又は第2号に掲げる事項に係る変更(重要維持管理等を行わせる期間を短縮するものを除く。

再委託の相手方等 の名称、住所又は 設立準拠法国等 個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(重要維持管理等の委託を行った後に変更する場合(再委託の相手方等の名称(個人である場合にあっては、氏名)を変更するものを除く。)を除く。

8号 第16条 《指定金融機関の指定 主務大臣は、主務省…》 令で定めるところにより、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。 1 銀行その他の政令で定める金融機関 各号に掲げる事項に係る変更

2項 第54条第1項 《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》 定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる同条第5項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)の導入等計画書の変更の案は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第七()によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第七()によるものとする。

3項 第54条第1項 《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》 定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる の主務省令で定める書類は、 第9条第2項 《2 二以上の者が取組を共同して実施しよう…》 とする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して供給確保計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第54条第1項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。ただし、供給者等の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 に変更がないときは、 第9条第2項第1号 《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》 類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1 に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

4項 第54条第1項 《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》 定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる ただし書の主務省令で定める場合は、特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合(特定社会基盤事業者が、同項本文の規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生ずるおそれを生じさせた場合を除く。)であって、導入等計画書を変更して他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせることがその支障の除去又は発生の防止のために必要であり、かつ、他に適当な方法がない場合とする。

5項 第54条第2項 《2 第52条第2項から第10項までの規定…》 は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。 において準用する法第52条第8項の規定による届出は、 第9条第2項 《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》 類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1 各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をする場合にあっては様式第七()により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をする場合にあっては様式第七()により行うものとする。ただし、供給者等の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 に変更がないときは、同項第1号に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

6項 第54条第3項 《3 特定社会基盤事業者は、第1項ただし書…》 に規定する場合において同項の規定による変更をしたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、当該変更の内容を記載した導入等計画書を主務大臣に届け出なければなら同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第八()により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第八()により行うものとする。

24条 (軽微な変更)

1項 第54条第4項 《4 特定社会基盤事業者は、第52条第1項…》 の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第2項各号に掲げる事項につき変更第1項の規定による変更及び主務省令で の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

1号 第52条第2項第2号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの

特定重要設備の供給者の住所の変更(国名を変更する場合におけるものを除く。以下この条において同じ。

第11条第2号に掲げる事項のうち、特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。

(1) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合

(2) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合

(3) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合

第11条第5号に掲げる事項に係る変更(前条第1項第3号ロに該当するものを除く。

2号 第52条第2項第2号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの

構成設備の供給者の住所の変更

第13条第3号に掲げる事項のうち、構成設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。

(1) 当該割合が増加することにより、新たに構成設備の供給者の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合

(2) 当該割合が増加することにより、新たに構成設備の供給者の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合

(3) 当該割合が増加することにより、新たに構成設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合

第13条第6号に掲げる事項に係る変更(前条第1項第4号ハに該当するものを除く。

3号 第52条第2項第3号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの

重要維持管理等の委託の相手方の住所の変更

第14条第2号に掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。

(1) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合

(2) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合

(3) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合

4号 第52条第2項第3号 《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの

再委託の相手方等 の住所の変更

第15条第4号に掲げる事項のうち、 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該再委託の相手方等の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。

(1) 当該割合が増加することにより、新たに 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合

(2) 当該割合が増加することにより、新たに 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合

(3) 当該割合が増加することにより、新たに 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合

25条 (変更の報告)

1項 第54条第4項 《4 特定社会基盤事業者は、第52条第1項…》 の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第2項各号に掲げる事項につき変更第1項の規定による変更及び主務省令で同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告(次項の規定による変更に係る事項の報告を除く。以下この項において同じ。)は、 第9条第2項 《2 二以上の者が取組を共同して実施しよう…》 とする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して供給確保計画を作成し、前項の認定を受けることができる。 各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第54条第4項の規定による報告の日において有効なものに、その他のものにあっては当該報告の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合であって、導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第九()により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合であって、導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第九()により行うものとする。ただし、供給者等の代表者の氏名、住所及び 設立準拠法国等 に変更がないときは、 第9条第2項第1号 《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》 類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1 に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

2項 第54条第4項 《4 特定社会基盤事業者は、第52条第1項…》 の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第2項各号に掲げる事項につき変更第1項の規定による変更及び主務省令で の主務省令で定める変更は、構成設備の種類、名称又は機能の変更とする。

3項 前項の規定による変更の報告は、様式第10により行うものとする。

26条 (包括信用購入あっせんの業務を行う事業に係る経済産業大臣への報告)

1項 登録包括信用購入あっせん業者等 のうち、現年度の直前の3年度のいずれかの末日において次のいずれにも該当する者は、毎年度、当該年度の直前の3年度の末日において現に締結しているクレジットカード等会員契約の数及び年間信用供与額を経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、 第50条第1項第14号 《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》 業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において に掲げる事業に係る特定社会基盤事業者については、この限りではない。

1号 現に締結しているクレジットカード等会員契約の数が七百五十万以上であること。なお、当該クレジットカード等会員契約の数の算定については、 第2条第11号 《基本方針 第2条 政府は、経済施策を一体…》 的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 経済施策を一体的に講ずるこ イ後段の規定を適用する。

2号 年間信用供与額が三兆円以上であること。なお、当該年間信用供与額の算定については、 第2条第11号 《基本方針 第2条 政府は、経済施策を一体…》 的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 経済施策を一体的に講ずるこ ロ後段の規定を適用する。

2項 第50条第1項第14号 《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》 業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において に掲げる事業に係る特定社会基盤事業者は、毎年度、当該年度の直前の3年度の末日において現に締結しているクレジットカード等会員契約の数及び年間信用供与額を経済産業大臣に報告しなければならない。

3項 前2項の規定による報告は、毎年度6月末日までに、様式第11による報告書を提出することによって行わなければならない。

27条 (立入検査の証明書)

1項 第58条第2項 《2 主務大臣は、第51条、第52条第6項…》 及び第10項並びに第55条第1項及び第2項の規定の施行に必要な限度において、特定社会基盤事業者に対し、その行う特定社会基盤事業に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、特定社会基盤事業 の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第12によるものとする。

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