経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令《附則》

法番号:2023年経済産業省令第41号

略称:

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附 則

1項 この省令は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年11月16日経済産業省令第51号)

1項 この省令は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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