外国為替取引等取扱業者遵守基準を定める省令《附則》

法番号:2023年財務省・経済産業省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(2022年法律第97号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定(同号に規定する 外国為替及び外国貿易法 の目次等の改正規定並びに 改正法 附則第4条及び第5条の規定に限る。)の施行の日(2024年4月1日)から施行し、同日以後に行われる外国為替取引等について適用する。

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