特別会計に関する法律施行令第65条第1項第1号ハ等の益金等を定める省令《本則》

法番号:2023年国土交通省令第35号

略称:

附則 >  

制定文 特別会計に関する法律施行令 2007年政令第124号第65条第1項第1号 《法第218条第2項に規定する損益計算上の…》 利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場合における当該上回る金額とする。 1 当該会計年度における次に掲げるものの合計額 及び第2号ハ並びに附則第22条第1項第1号ロ(3及び第2号ロ(3)の規定に基づき、 特別会計に関する法律施行令第65条第1項第1号ハ等の益金等を定める省令 を次のように定める。


1項 特別会計に関する法律施行令 2007年政令第124号。以下「」という。第65条第1項第1号 《法第218条第2項に規定する損益計算上の…》 利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場合における当該上回る金額とする。 1 当該会計年度における次に掲げるものの合計額 ハの国土交通省令で定める益金は、次に掲げるものとする。

1号 積立金から生ずる収入のうち、被害者保護増進等事業( 特別会計に関する法律 2007年法律第23号。以下「」という。第218条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、自動車事故対…》 策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業自賠法第77条の2第1項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この節において同じ。に係る損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額が に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下同じ。)に係るもの

2号 独立行政法人自動車事故対策機構法 2002年法律第183号第15条第2項 《2 機構は、前項に規定する積立金の額に相…》 当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 の規定による納付金

3号 前2号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の益金のうち被害者保護増進等事業に係るもの

2項 第65条第1項第2号 《法第218条第2項に規定する損益計算上の…》 利益として政令で定めるところにより算定した金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額が零を上回る場合における当該上回る金額とする。 1 当該会計年度における次に掲げるものの合計額 ハの国土交通省令で定める損金は、次に掲げるものとする。

1号 業務委託費のうち、被害者保護増進等事業に係るもの

2号 自動車検査登録勘定への繰入金のうち、被害者保護増進等事業に係るもの

3号 前2号に掲げるもののほか、自動車事故対策勘定の損金のうち被害者保護増進等事業に係るもの

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。