2023年度に特定認定事業者が海上運送法第35条第1項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第3項第5号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令《本則》

法番号:2023年国土交通省令第38号

略称:

附則 >  

制定文 海上運送法 1949年法律第187号第35条第3項第5号 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130 の規定に基づき、 2023年度に特定認定事業者が 海上運送法 第35条第1項 《船舶運航事業者等は、国土交通省令で定める…》 ところにより、単独で又は共同で、日本船舶及び船員の確保についての計画以下「日本船舶・船員確保計画」という。を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。 の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第3項第5号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令 を次のように定める。


1項 海上運送法 以下「」という。第35条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130 の規定により、2018年度又は令和元年度に計画期間が開始する日本船舶・船員確保計画の認定を受けた 第37条の2 《課税の特例 認定事業者第35条第3項第…》 5号に掲げる基準に適合するものとして日本船舶・船員確保計画の認定を受けた者に限る。次条第1項において同じ。が日本船舶安定的な海上輸送の確保に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の船舶に限る。 に規定する認定事業者(以下「 特定認定事業者 」という。)が、当該認定に係る日本船舶・船員確保計画(法第35条第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 現行計画 」という。)の計画期間終了の日以降引き続き法第37条の2に規定する課税の特例の適用を受けるため、2023年度に法第35条第1項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合(同条第3項の認定を受けた当該日本船舶・船員確保計画に係る同条第4項の規定による変更の認定を申請する場合を含む。)における同条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 2008年国土交通省令第67号。以下「 認定省令 」という。第5条 《計画期間における日本船舶の隻数の増加の割…》 合 法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 総隻数に占める日本船舶の隻数の割合以下この項において「 の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

1号 次号に掲げる場合以外の場合基準隻数( 現行計画 の計画期間開始の日における日本船舶の隻数に100分の120を乗じて得た隻数に、 認定省令 第5条第1項 《法第35条第3項第5号の国土交通省令で定…》 める日本船舶の隻数の増加の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 総隻数に占める日本船舶の隻数の割合以下この項において「基準割合」という。が100分の21を超える場合 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た隻数をいう。以下同じ。)を新計画(これらの申請に係る日本船舶・船員確保計画をいう。以下同じ。)の計画期間開始の日における日本船舶の隻数で除して得た割合

2号 共同で日本船舶・船員確保計画を作成する場合であって、 特定認定事業者 以外に一以上の対外船舶運航事業を営む者が申請者に含まれるとき当該特定認定事業者の基準隻数と、当該対外船舶運航事業を営む者ごとの次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める隻数の合計数とを合計した隻数を、当該特定認定事業者及び当該対外船舶運航事業を営む者の新計画の計画期間開始の日における日本船舶の隻数を合計した隻数で除して得た割合

当該対外船舶運航事業を営む者が 現行計画 の認定( 第35条第3項第5号 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があつた場合において、その日本船舶・船員確保計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 この場合において、第4号船員職業安定法1948年法律第130 に掲げる基準に適合するものに限る。)を受けている場合基準隻数

イに掲げる場合以外の場合 認定省令 第5条第1項 《法第35条第3項第5号の国土交通省令で定…》 める日本船舶の隻数の増加の割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 1 総隻数に占める日本船舶の隻数の割合以下この項において「基準割合」という。が100分の21を超える場合 各号に掲げる場合の区分に応じ、当該対外船舶運航事業を営む者の新計画の計画期間開始の日における日本船舶の隻数に当該各号に定める割合を乗じて得た隻数

《本則》 ここまで 附則 >  

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