附 則
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年6月30日国土交通省令第51号)
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。
法番号:2023年国土交通省令第38号
略称:
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。
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