制定文 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)
第50条第1項
《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》
業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において
及び
第91条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律を実施するため必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、 国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 を次のように定める。
1条 (特定重要設備)
1項 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第50条第1項
《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》
業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において
の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 水道法(1957年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業(同条第3項に規定する簡易水道事業を除く。以下この号において同じ。)及び同条第4項に規定する水道用水供給事業水道事業又は水道用水供給事業を経営する者の当該事業の用に供する浄水施設(1日当たりの浄水能力の最も大きいものから順次合計して得た数が、当該水道事業又は水道用水供給事業を経営する者の全ての浄水施設の1日当たりの浄水能力を合計して得た数の95パーセントに達するまでのものに限る。)において、浄水処理の各工程の稼働状況を包括的かつ集中的に監視し、かつ、当該各工程を制御するために使用される情報処理システム( 情報処理の促進に関する法律 (1970年法律第90号)
第2条第3項
《3 この法律において「情報処理システム」…》
とは、電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。
に規定する情報処理システムをいう。以下この条において同じ。)
2号 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第2条第2項
《2 この法律において「第1種鉄道事業」と…》
は、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。
に規定する第1種鉄道事業信号相互間、信号とその進路内の転てつ器相互間その他これらに類する相互間を連鎖させる装置を遠隔制御する装置であって、運転指令所に設けられるもの( 全国新幹線鉄道整備法 (1970年法律第71号)
第2条
《定義 この法律において「新幹線鉄道」と…》
は、その主たる区間を列車が200キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。
に規定する新幹線鉄道の用に供するものに限る。)
3号 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
に規定する一般貨物自動車運送事業次に掲げるいずれかの機能を有する情報処理システム
イ 当該事業の用に供する自動車(次条第3号イにおいて「 事業用自動車 」という。)の配車計画及び運行計画(
第12条第3号
《書面の交付 第12条 真荷主及び一般貨物…》
自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。 1 運送の役務の内容及びその対価 2 当該運送契約に運送の役
において「 配車計画等 」という。)を作成する機能
ロ 貨物の種類、貨物の到着地及び荷受人、貨物の現在地その他の貨物の運送に係る情報(
第12条第3号
《書面の交付 第12条 真荷主及び一般貨物…》
自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。 1 運送の役務の内容及びその対価 2 当該運送契約に運送の役
において「 貨物運送情報 」という。)を確認するための機能
4号 海上運送法 (1949年法律第187号)
第2条第6項
《6 この法律において「貨物定期航路事業」…》
とは、旅客定期航路事業以外の定期航路事業をいい、これを貨客定期航路事業と貨物専用定期航路事業とに分ける。
に規定する貨物定期航路事業及び同条第8項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの貨物の形状、貨物の積卸しの順序その他の事情を総合的に勘案して、船内における貨物の配置計画を一元的に作成する機能を有する情報処理システム
5号 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第3条第1号
《事業の種類 第3条 港湾運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般港湾運送事業前条第1項第1号に掲げる行為を行う事業 2 港湾荷役事業前条第1項第2号及び第4号に掲げる行為を行う事業 3 はしけ運送事業前条第1項第3号に掲げる行為を
に規定する一般港湾運送事業特定港湾(同法第2条第4項に規定する港湾であって、前年までの過去3年間における1年当たりのコンテナ取扱量の平均が810,000個以上であるものをいう。次条第5号において同じ。)におけるコンテナ埠頭において使用される情報処理システムであって、次に掲げる機能の全てを有するもの
イ 船舶へのコンテナ貨物の積込に関する計画を作成する機能
ロ コンテナ貨物の配置に関する計画を作成する機能
ハ コンテナ貨物の配置の状況の管理を行うための機能
6号 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第19項
《19 この法律において「国際航空運送事業…》
」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。
に規定する 国際航空運送事業 (次条第6号イにおいて「 国際航空運送事業 」という。)及び同法第2条第20項に規定する 国内定期航空運送事業 (同号ロにおいて「 国内定期航空運送事業 」という。)飛行計画を作成する機能を有する情報処理システム
7号 空港( 空港法 (1956年法律第80号)
第2条
《定義 この法律において「空港」とは、公…》
共の用に供する飛行場附則第1項の政令で定める飛行場を除く。をいう。
に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第6項
《6 この法律において「公共施設等運営事業…》
」とは、特定事業であって、第16条の規定による設定を受けて、公共施設等の管理者等が所有権公共施設等を構成する建築物その他の工作物の敷地の所有権を除く。第29条第4項において同じ。を有する公共施設等利用
に規定する公共施設等運営事業特定空港( 空港法 第4条第1項
《次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、…》
及び管理する。 1 成田国際空港 2 東京国際空港 3 中部国際空港 4 関西国際空港 5 大阪国際空港 6 前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定め
各号に掲げる空港であって、令和元年度の航空機の旅客数の合計が10,010,000人以上であるものをいう。次条第7号において同じ。)において使用される飛行場灯火( 航空法施行規則 (1952年運輸省令第56号)
第4条第2号
《航空灯火 第4条 法第2条第11項の国土…》
交通省令で定める航空灯火は、次のとおりとする。 1 航空灯台 夜間又は計器気象状態下における航空機の航行を援助するための施設 2 飛行場灯火 航空機の離陸又は着陸を援助するための施設で、第114条に規
に規定する飛行場灯火をいう。)の光度を速やかに制御できる装置(電流を調整する機能を有する部分に限る。)
2条 (特定社会基盤事業者の指定基準)
1項 法 第50条第1項
《主務大臣は、特定社会基盤事業次に掲げる事…》
業のうち、特定社会基盤役務国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第52条において
の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
1号 前条第1号に掲げる事業次のいずれかの事業を経営する者であること。
イ 給水人口が1,010,000人を超える水道事業
ロ 1日に給水することができる最大の水量が五十万立方メートルを超える水道用水供給事業
2号 前条第2号に掲げる事業当該事業を行う者であって、その経営する当該事業に係る路線の営業キロ程の合計が1,000キロメートル以上であるものであること。
3号 前条第3号に掲げる事業当該事業を行う者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものであること。
イ その保有する 事業用自動車 の台数が五千台以上であること。
ロ その経営する当該事業が前年度における貨物の輸送実績からみて全国各地への貨物の輸送を行うことができると認められるものであること。
4号 前条第4号に掲げる事業当該事業を行う者であって、次に掲げる要件の全てに該当するものであること。
イ 当該事業を行う全ての者による貨物の前年における輸送量の合計のうちに当該事業を行う者による貨物の前年における輸送量の占める割合が10パーセント以上であること。
ロ 当該事業を行う全ての者が運航する船舶の隻数の合計のうちに当該事業を行う者が運航する船舶の隻数の占める割合が10パーセント以上であること。
5号 前条第5号に掲げる事業当該事業を行う者であって、特定港湾におけるコンテナ埠頭においてコンテナ貨物を取り扱うものであること。
6号 前条第6号に掲げる事業当該事業を行う者(特定本邦航空運送事業者( 航空法施行規則 第240条第1項第2号
《法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権…》
限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。 1 法第10条第1項の規定による耐空証明法第12条第1項の規定による型式証明を受けていない型式の航空機について初めて行うものを除く。 2 法第11条第1
に規定する特定本邦航空運送事業者をいう。以下この号において同じ。)に限る。)であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するものであること。
イ 全ての特定本邦航空運送事業者による 国際航空運送事業 における前年度の運航回数の合計のうちに当該事業を行う者による国際航空運送事業における前年度の運航回数の占める割合が25パーセント以上であること。
ロ 全ての特定本邦航空運送事業者による 国内定期航空運送事業 における前年度の運航回数の合計のうちに当該事業を行う者による国内定期航空運送事業における前年度の運航回数の占める割合が25パーセント以上であること。
7号 前条第7号に掲げる事業特定空港において当該事業を行う者(国土交通大臣を除く。)であること。
3条 (特定社会基盤事業者の指定の通知)
1項 法 第50条第2項
《2 主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定…》
したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 これらの事項に変更があ
の規定による特定社会基盤事業者の指定の通知は、様式第1による指定通知書によって行うものとする。
4条 (特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)
1項 法 第50条第2項
《2 主務大臣は、特定社会基盤事業者を指定…》
したときは、その旨を当該指定を受けた者に通知するとともに、当該指定を受けた者の名称及び住所、当該指定に係る特定社会基盤事業の種類並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 これらの事項に変更があ
(法第51条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(法第51条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
5条 (特定社会基盤事業者の名称等の変更の届出)
1項 法 第50条第3項
《3 特定社会基盤事業者は、その名称又は住…》
所を変更するときは、変更する日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による特定社会基盤事業者の名称又は住所の変更の届出は、様式第2による名称等変更届出書によって行わなければならない。
6条 (特定社会基盤事業者の指定の解除の通知)
1項 法 第51条
《指定の解除 主務大臣は、特定社会基盤事…》
業者が前条第1項の主務省令で定める基準に該当しなくなったと認めるときは、同項の規定による指定を解除するものとする。 この場合においては、同条第2項の規定を準用する。
において準用する法第50条第2項の規定による特定社会基盤事業者の指定の解除の通知は、様式第3による指定解除通知書によって行うものとする。
7条 (親法人等)
1項 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令 (2022年政令第394号。
第20条
《法第52条第7項の通知の手続 令第11…》
条の規定に基づく通知は、様式第6により行うものとする。
において「 令 」という。)
第10条第3項
《3 前項に規定する「親法人等」とは、他の…》
法人等会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。を支
の主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体をいう。以下同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。以下この条において同じ。)を支配していないことが明らかであると認められる法人等を除く。
1号 他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の総株主等(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者をいう。以下同じ。)の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の過半数を自己の計算において所有している法人等
2号 他の法人等の総株主等の議決権の100分の四十以上、100分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
イ 当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の総株主等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 当該法人等の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。)、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下ニにおいて同じ。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下ニにおいて同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
3号 法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同1の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の総株主等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げる要件のいずれかに該当するもの
8条 (重要維持管理等)
1項 法 第52条第1項
《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》
重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備
の特定重要設備の機能を維持するため又は当該特定重要設備に係る特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、これらを通じて当該特定重要設備が我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものは、次の各号に定めるものとする。
1号 維持管理
2号 操作
9条 (導入等計画書の届出)
1項 法 第52条第1項
《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》
重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備
の導入等計画書は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第四(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第四(二)によるものとする。
2項 法 第52条第1項
《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》
重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備
の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。
1号 特定重要設備の供給者及び構成設備(
第12条
《定期の報告 認定供給確保事業者は、毎年…》
度、主務省令で定めるところにより、認定供給確保計画の実施状況について主務大臣に報告しなければならない。
に規定する構成設備をいう。)の供給者又は特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方及び当該委託の相手方から重要維持管理等の再委託を受けた者(再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託の相手方を含む。以下「 再委託の相手方等 」という。)(以下「供給者等」という。)の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
2号 供給者等の役員(次に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。以下同じ。)の旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に掲げる旅券をいう。以下この号において同じ。)の写し、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(当該役員が外国人である場合にあっては、旅券の写し、同法第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)
第7条第1項
《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》
、特別永住者証明書を交付するものとする。
に規定する特別永住者証明書の写しその他の氏名、生年月日及び国籍等( 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の45
《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》
日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及
に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類)
イ 株式会社取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)
ロ 持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)業務を執行する社員
ハ 一般社団法人、一般財団法人及び中小企業等協同組合理事
ニ 組合(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合をいう。)組合員(同法第670条第3項の規定により業務執行者(同項に規定する業務執行者をいう。以下ニにおいて同じ。)が業務を執行する組合にあっては、当該業務執行者)
ホ その他の法人等イからニまでに定める者に準ずる者
10条 (特定重要設備の導入を行うこと等が緊急やむを得ない場合)
1項 法 第52条第1項
《特定社会基盤事業者は、他の事業者から特定…》
重要設備の導入を行う場合当該特定社会基盤事業者と実質的に同1と認められる者その他の政令で定める者が供給する特定重要設備の導入を行う場合当該特定重要設備に当該政令で定める者以外の者が供給する特定重要設備
ただし書の主務省令で定める場合は、特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合(特定社会基盤事業者が、同項本文の規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生ずるおそれを生じさせた場合を除く。)であって、他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせることがその支障の除去又は発生の防止のために必要であり、かつ、ほかに適当な方法がない場合とする。
2項 法 第52条第11項
《11 特定社会基盤事業者は、第1項ただし…》
書に規定する場合において特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、第2項各号に掲げる事項を記載した当該
の緊急導入等届出書は、特定重要設備の導入を行った場合にあっては様式第五(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせた場合にあっては様式第五(二)によるものとする。
11条 (法第52条第2項第2号ロの主務省令で定めるもの)
1項 法 第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 特定重要設備の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びにその設立に当たって準拠した法令を制定した国又は地域(以下「 設立準拠法国等 」という。)(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
2号 特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合
3号 特定重要設備の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等
4号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等(外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は外国の政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における特定重要設備の供給者の売上高の総額に占める割合
5号 特定重要設備を製造する工場又は事業場の所在地
12条 (構成設備)
1項 法 第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるもの(以下「 構成設備 」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、国際情勢の複雑…》
化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全
に掲げる特定重要設備次に掲げるもの
イ 浄水処理の各工程の稼働状況の包括的かつ集中的な監視及び当該各工程の制御の用に供するサーバーとして機能するハードウェア
ロ イに掲げるサーバーに搭載されたオペレーティングシステム(監視及び制御に係るものに限る。)
ハ イに掲げるサーバーに搭載されたミドルウェア(監視及び制御に係るものに限る。)
ニ イに掲げるサーバーに搭載されたアプリケーション(監視及び制御に係るものに限る。)
2号 第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、国際情勢の複雑…》
化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全
に掲げる特定重要設備次に掲げるもの
イ 信号相互間、信号とその進路内の転てつ器相互間その他これらに類する相互間を連鎖させる装置を遠隔制御する情報(ロ及びニにおいて「 制御情報 」という。)の作成の用に供するサーバー
ロ 制御情報 の伝達の用に供する電気通信回線
ハ オペレーティングシステム
ニ 制御情報 を作成する機能を有するプログラム
3号 第1条第3号
《目的 第1条 この法律は、国際情勢の複雑…》
化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全
に掲げる特定重要設備次に掲げるもの
イ 配車計画等 又は 貨物運送情報 の作成の用に供するサーバー
ロ 配車計画等 又は 貨物運送情報 を作成する機能を有するプログラム
4号 第1条第4号
《目的 第1条 この法律は、国際情勢の複雑…》
化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全
に掲げる特定重要設備次に掲げるもの
イ 船内における貨物の配置計画の作成の用に供するサーバー
ロ 船内における貨物の配置計画の作成の用に供するソフトウェア
5号 第1条第5号
《目的 第1条 この法律は、国際情勢の複雑…》
化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全
に掲げる特定重要設備次に掲げるもの
イ 船舶へのコンテナ貨物の積込に関する計画の作成、コンテナ貨物の配置に関する計画の作成又はコンテナ貨物の配置の状況の管理(ロにおいて「 計画の作成等 」という。)の用に供するサーバー
ロ 計画の作成等 の用に供するソフトウェア
6号 第1条第6号
《目的 第1条 この法律は、国際情勢の複雑…》
化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全
に掲げる特定重要設備次に掲げるもの
イ 飛行計画の作成の用に供するサーバー
ロ オペレーティングシステム
ハ 飛行計画を作成する機能を有するプログラム
7号 第1条第7号
《目的 第1条 この法律は、国際情勢の複雑…》
化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済施策を一体的に講ずることによる安全
に掲げる特定重要設備次に掲げるもの
イ 電流の制御の用に供する基板
ロ 電流値を表示する機能を有する装置
ハ 電流値を操作する機能を有する装置
ニ 電流の制御の用に供するソフトウェア
13条 (法第52条第2項第2号ハの主務省令で定めるもの)
1項 法 第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 構成設備 の区分、名称及び機能
2号 構成設備 の供給者の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
3号 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合
4号 構成設備 の供給者の役員の氏名、生年月日及び国籍等
5号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における 構成設備 の供給者の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における構成設備の供給者の売上高の総額に占める割合
6号 構成設備 を製造する工場又は事業場の所在地
14条 (法第52条第2項第3号ロの主務省令で定めるもの)
1項 法 第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 重要維持管理等の委託の相手方の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
2号 重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合
3号 重要維持管理等の委託の相手方の役員の氏名、生年月日及び国籍等
4号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における重要維持管理等の委託の相手方の売上高の総額に占める割合
15条 (法第52条第2項第3号ハの主務省令で定めるもの)
1項 法 第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
1号 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間
2号 重要維持管理等の再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間
3号 再委託の相手方等 の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
4号 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、 設立準拠法国等 又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該再委託の相手方等の総株主等の議決権の数に占める割合
5号 再委託の相手方等 の役員の氏名、生年月日及び国籍等
6号 届出の日の2月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか1の事業年度における 再委託の相手方等 の売上高の総額のうちに同1の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が100分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における再委託の相手方等の売上高の総額に占める割合
16条 (法第52条第2項第4号の主務省令で定める事項)
1項 法 第52条第2項第4号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定重要設備の導入を行うに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置
2号 特定重要設備の重要維持管理等を行わせるに当たって特定社会基盤事業者が講ずる特定妨害行為を防止するための措置
17条 (導入等計画書の届出の例外)
1項 特定社会基盤事業者は、重要維持管理等の委託の相手方又は 再委託の相手方等 が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合において、次に掲げるいずれの場合にも該当するときは、導入等計画書にその旨を記載するとともに、該当することを証する書類を添付することにより、当該再委託に係る
第15条第1号
《法第52条第2項第3号ハの主務省令で定め…》
るもの 第15条 法第52条第2項第3号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間 2 重要維持管
、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項の記載並びに
第9条第2項第2号
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1
に掲げる書類の添付を省略することができる。
1号 特定社会基盤事業者が、当該再委託に係る
第15条第1号
《法第52条第2項第3号ハの主務省令で定め…》
るもの 第15条 法第52条第2項第3号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 1 重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間 2 重要維持管
及び第2号に掲げる事項を把握するための措置を講じているとき。
2号 特定社会基盤事業者又は当該再委託を受けた者に再委託した者が、当該再委託を受けた者において次に掲げる措置が講じられていることを確認するために必要な措置を講じているとき。
イ 当該再委託を受けた者が、再委託された重要維持管理等を行う区域を特定し、特定された当該区域への立入りを制限することその他の当該区域への不正なアクセスを予防するための措置
ロ 当該再委託を受けた者が、再委託された重要維持管理等に係る業務に従事する職員による特定重要設備の重要維持管理等に関する記録の保管のための手順及びその確認の手順を定め、これを遵守させることその他の方法により、重要維持管理等を行う特定重要設備に対する不正な操作又は不正な行為の有無を、定期に又は随時に、監査することとしていること。
18条 (期間の短縮に関する通知)
1項 国土交通大臣は、 法 第52条第3項
《3 第1項の規定による導入等計画書の届出…》
をした特定社会基盤事業者は、主務大臣が当該届出を受理した日から起算して30日を経過する日までは、当該導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない。 ただし、主務大
ただし書及び第5項(これらの規定を法第54条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む。)の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を短縮するときは、短縮の期間を記載した通知書を導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者に交付する方法により行うものとする。
19条 (期間の延長に関する通知)
1項 国土交通大臣は、 法 第52条第4項
《4 主務大臣は、第1項の規定による導入等…》
計画書の届出があった場合において、当該導入等計画書に係る特定重要設備が特定妨害行為の手段として使用されるおそれが大きいかどうかを審査するため又は第6項の規定による勧告若しくは第10項の規定による命令を
(法第54条第2項において準用する場合を含む。)の規定により特定重要設備の導入を行い、又は重要維持管理等を行わせてはならない期間を延長するときは、延長の期間を記載した通知書を導入等計画書の届出をした特定社会基盤事業者に交付する方法により行うものとする。
20条 (法第52条第7項の通知の手続)
1項 令 第11条
《通知の方法 法第52条第7項の規定によ…》
る通知は、主務省令で定める手続により、しなければならない。
の規定に基づく通知は、様式第6により行うものとする。
21条 (勧告に係る変更を加えた導入等計画書の届出)
1項 法 第52条第8項
《8 前項の規定により勧告を応諾する旨の通…》
知をした特定社会基盤事業者は、当該勧告をされたところに従い、主務省令で定めるところにより、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を主務大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行
(法第55条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、
第9条第2項
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1
各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第四(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第四(二)により行うものとする。
22条 (勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)
1項 国土交通大臣は、 法 第52条第10項
《10 第6項の規定による勧告を受けた特定…》
社会基盤事業者が、第7項の規定による通知をしなかった場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合であって当該勧告を応諾しないことについて正当な理由がないと認められるときは、主務大臣は、当該勧告を受け
(法第54条第2項及び法第55条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、法第52条第6項(法第54条第2項において準用する場合を含む。)並びに法第55条第1項及び第2項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者に対し、当該勧告に係る変更を加えた導入等計画書を国土交通大臣に届け出た上で、当該導入等計画書に基づき特定重要設備の導入を行い、若しくは重要維持管理等を行わせるべきこと又は当該勧告に係る導入等計画書に係る特定重要設備の導入若しくは重要維持管理等の委託を中止すべきことを命ずるときは、当該特定社会基盤事業者に対する命令の内容を記載した書面を交付する方法により行うものとする。
23条 (重要な変更の届出)
1項 法 第54条第1項
《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》
定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる
の主務省令で定める重要な変更は、次のとおりとする。
1号 法 第52条第2項第1号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
に掲げる事項に係る変更
2号 法 第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
イに掲げる事項に係る変更(特定重要設備の導入の内容を変更する場合におけるものに限る。)
3号 法 第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 特定重要設備の供給者の名称、住所又は 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(住所の変更にあっては、国名を変更する場合におけるものに限る。以下この項において同じ。)
ロ 第11条第5号に掲げる事項に係る変更(工場又は事業場の所在する国名を変更する場合におけるものに限る。)
4号 法 第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 第13条第1号
《供給確保促進円滑化業務等実施基本指針 第…》
13条 主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき、株式会社日本政策金融公庫以下この節及び第98条において「公庫」という。及び第16条第1項の規定による指定を受けた者以下この節及び第48条第5項において
に掲げる事項に係る変更
ロ 構成設備 の供給者の名称、住所又は 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更
ハ 第13条第6号に掲げる事項に係る変更(工場又は事業場の所在する国名を変更する場合におけるものに限る。)
5号 法 第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
イに掲げる事項に係る変更(重要維持管理等を行わせる期間を短縮するものを除く。)
6号 法 第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロに掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の名称、住所又は 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(重要維持管理等の委託を行った後に変更する場合(重要維持管理等の委託の相手方の名称(個人である場合にあっては、氏名)を変更するものを除く。)を除く。)
7号 法 第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 第15条第1号又は第2号に掲げる事項に係る変更(重要維持管理等を行わせる期間を短縮するものを除く。)
ロ 再委託の相手方等 の名称、住所又は 設立準拠法国等 (個人である場合にあっては、氏名、住所又は国籍等)の変更(重要維持管理等の委託を行った後に変更する場合(再委託の相手方等の名称(個人である場合にあっては、氏名)を変更するものを除く。)を除く。)
8号 第16条
《指定金融機関の指定 主務大臣は、主務省…》
令で定めるところにより、供給確保促進業務に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、供給確保促進業務を行う者として指定することができる。 1 銀行その他の政令で定める金融機関
各号に掲げる事項に係る変更
2項 法 第54条第1項
《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》
定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる
(同条第5項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)の導入等計画書の変更の案は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第七(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第七(二)によるものとする。
3項 法 第54条第1項
《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》
定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる
の主務省令で定める書類は、
第9条第2項
《2 二以上の者が取組を共同して実施しよう…》
とする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して供給確保計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第54条第1項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)とする。ただし、供給者等の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 に変更がないときは、
第9条第2項第1号
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1
に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。
4項 法 第54条第1項
《特定社会基盤事業者は、第52条第1項の規…》
定により届け出た導入等計画書この法律の規定による変更をしたときは、その変更後のもの。以下この条及び次条第1項において同じ。に係る特定重要設備の導入を行う前又は重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる
ただし書の主務省令で定める場合は、特定社会基盤役務の提供に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合(特定社会基盤事業者が、同項本文の規定の適用を免れる目的で特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生ずるおそれを生じさせた場合を除く。)であって、導入等計画書を変更して他の事業者から特定重要設備の導入を緊急に行い、又は他の事業者に委託して特定重要設備の重要維持管理等を緊急に行わせることがその支障の除去又は発生の防止のために必要であり、かつ、ほかに適当な方法がない場合とする。
5項 法 第54条第2項
《2 第52条第2項から第10項までの規定…》
は、前項の規定による変更の案の届出について準用する。
において準用する法第52条第8項の規定による届出は、
第9条第2項
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1
各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては当該届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をする場合にあっては様式第七(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をする場合にあっては様式第七(二)により行うものとする。ただし、供給者等の名称及び代表者の氏名、住所並びに 設立準拠法国等 に変更がないときは、同項第1号に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。
6項 法 第54条第3項
《3 特定社会基盤事業者は、第1項ただし書…》
に規定する場合において同項の規定による変更をしたときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、同項の主務省令で定める書類を添付して、当該変更の内容を記載した導入等計画書を主務大臣に届け出なければなら
(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第八(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第八(二)により行うものとする。
24条 (軽微な変更)
1項 法 第54条第4項
《4 特定社会基盤事業者は、第52条第1項…》
の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第2項各号に掲げる事項につき変更第1項の規定による変更及び主務省令で
の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 法 第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 特定重要設備の供給者の住所の変更(国名を変更する場合におけるものを除く。以下この条において同じ。)
ロ 第11条第2号に掲げる事項のうち、特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
(1) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(2) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(3) 当該割合が増加することにより、新たに特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
ハ 第11条第5号に掲げる事項に係る変更(前条第1項第3号ロに該当するものを除く。)
2号 法 第52条第2項第2号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 構成設備 の供給者の住所の変更
ロ 第13条第3号に掲げる事項のうち、 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
(1) 当該割合が増加することにより、新たに 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(2) 当該割合が増加することにより、新たに 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(3) 当該割合が増加することにより、新たに 構成設備 の供給者の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
ハ 第13条第6号に掲げる事項に係る変更(前条第1項第4号ハに該当するものを除く。)
3号 法 第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 重要維持管理等の委託の相手方の住所の変更
ロ 第14条第2号に掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
(1) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(2) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(3) 当該割合が増加することにより、新たに重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
4号 法 第52条第2項第3号
《2 導入等計画書には、次に掲げる事項を記…》
載しなければならない。 1 特定重要設備の概要 2 特定重要設備の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 導入の内容及び時期 ロ 特定重要設備の供給者に関する事項として主務省令で定めるもの ハ
ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
イ 再委託の相手方等 の住所の変更
ロ 第15条第4号に掲げる事項のうち、 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該再委託の相手方等の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
(1) 当該割合が増加することにより、新たに 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の二十五以上3分の一未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(2) 当該割合が増加することにより、新たに 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の3分の一以上100分の五十未満の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
(3) 当該割合が増加することにより、新たに 再委託の相手方等 の総株主等の議決権の100分の五十以上の議決権の数を直接に保有する者に該当する者がある場合
25条 (変更の報告)
1項 法 第54条第4項
《4 特定社会基盤事業者は、第52条第1項…》
の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第2項各号に掲げる事項につき変更第1項の規定による変更及び主務省令で
(同条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告(次項の規定による変更に係る事項の報告を除く。以下この項において同じ。)は、
第9条第2項
《2 二以上の者が取組を共同して実施しよう…》
とする場合にあっては、当該二以上の者は、共同して供給確保計画を作成し、前項の認定を受けることができる。
各号に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあるものにあっては法第54条第4項の規定による報告の日において有効なものに、その他のものにあっては当該報告の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付して、特定重要設備の導入を行う場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第九(一)により、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合の導入等計画書の変更をした場合にあっては様式第九(二)により行うものとする。ただし、供給者等の代表者の氏名、住所及び 設立準拠法国等 に変更がないときは、
第9条第2項第1号
《2 法第52条第1項の主務省令で定める書…》
類は、次に掲げる書類とする。 ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては、同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては、当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。 1
に掲げる書類の添付を、供給者等の役員の氏名、生年月日及び国籍等に変更がないときは、同項第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。
2項 法 第54条第4項
《4 特定社会基盤事業者は、第52条第1項…》
の規定により届け出た導入等計画書に係る特定重要設備の導入を行う前若しくは重要維持管理等を行わせる前若しくは行わせる期間の終了前に同条第2項各号に掲げる事項につき変更第1項の規定による変更及び主務省令で
の主務省令で定める変更は、 構成設備 の区分、名称又は機能の変更とする。
3項 前項の規定による変更の報告は、様式第10により行うものとする。