国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令《附則》

法番号:2023年国土交通省令第62号

略称:

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附 則

1項 この省令は、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年11月16日国土交通省令第88号)

1項 この省令は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2023年11月17日)から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月1日国土交通省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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