制定文 特別会計に関する法律施行令 (2007年政令第124号)附則第7条の2の規定により読み替えて適用する同令第52条第1項第2号の規定に基づき、 特別会計に関する法律施行令第52条第1項第2号に規定する事務の区分を定める省令の特例を定める省令 を次のように定める。
1項 特別会計に関する法律施行令 附則第7条の2の規定により読み替えて適用する同令第52条第1項第2号に掲げる事務は、 特別会計に関する法律施行令第52条第1項第2号に規定する事務の区分を定める省令 (2007年経済産業省・環境省令第4号)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める所管大臣が行うものとする。
1号 特別会計に関する法律施行令
第50条第8項第7号
《8 法第85条第3項第1号トに規定する補…》
助で政令で定めるものは、次に掲げる措置とする。 1 可燃性天然ガス、石炭及び非化石エネルギーの住宅への利用の促進を図るために必要な技術の開発に要する費用に係る補助金第4号に該当するものを除く。又は委託
及び第8号に規定する補助金の交付に関する事務のうち、科学技術の総合的な振興に係るもの文部科学大臣
2号 前号に規定する事務以外のもの経済産業大臣