福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令《本則》

法番号:2023年復興庁・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号第113条第1項 《機構は、前条第1項の規定により中期目標の…》 指示を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 、第2項第8号及び第3項、 第114条第1項 《機構は、毎事業年度の開始前に、前条第1項…》 又は第3項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の研究開発等業務の運営に関する計画次項及び次条第9項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとと第115条第3項 《3 機構は、第1項の評価を受けようとする…》 ときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない 及び第4項、 第117条第1項 《機構は、毎事業年度、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、助成等業務第110条第1項第3号、第7号及び第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。に係る実施計画以下この条において「助成等業務実施計画」という。を作成し、当該事業年度の開始前に 及び第2項並びに 第125条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から において準用する 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の規定に基づき、 福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令 を次のように定める。


1条 (中期計画の認可の申請)

1項 福島国際研究教育 機構 以下「 機構 」という。)は、 福島復興再生特別措置法 以下「」という。第113条第1項 《機構は、前条第1項の規定により中期目標の…》 指示を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。

2項 機構 は、 第113条第3項 《3 機構は、第1項の認可を受けた中期計画…》 を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2条 (中期計画に定める研究開発等業務の運営に関する事項)

1項 第113条第2項第8号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 新産業創出等研究開発の成果の最大化その他の研究開発等業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 研究開発等業務の運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 に規定する主務省令で定める研究開発等業務の運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

1号 施設及び設備に関する計画

2号 人事に関する計画

3号 中期目標の期間を超える債務負担

4号 積立金の使途

5号 その他中期目標を達成するために必要な事項

3条 (年度計画の記載事項等)

1項 第114条第1項 《機構は、毎事業年度の開始前に、前条第1項…》 又は第3項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の研究開発等業務の運営に関する計画次項及び次条第9項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとと に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2項 機構 は、 第114条第1項 《機構は、毎事業年度の開始前に、前条第1項…》 又は第3項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の研究開発等業務の運営に関する計画次項及び次条第9項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとと 後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

4条 (研究開発等業務実績等報告書)

1項 第115条第3項 《3 機構は、第1項の評価を受けようとする…》 ときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、 機構 は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2項 機構 は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

5条 (最初の理事長の任期の終了時における研究開発等業務実績等報告書)

1項 第115条第4項 《4 機構は、第2項の評価を受けようとする…》 ときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する研究開発等業務の実績及び当該研究開発等業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、 機構 は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 第115条第2項 《2 機構は、前項の規定による評価のほか、…》 中期目標の期間の初日以後最初に任命される理事長の任期が第103条第1項ただし書の規定により定められた場合又は第97条第2項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる理事長の任期が第103条 に規定する最初の理事長の任命の日を含む事業年度から当該理事長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における研究開発等業務の実績。なお、当該研究開発等業務の実績が法第112条第2項第1号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第2号から第4号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

当該期間における中期計画及び年度計画の実施状況

当該期間における研究開発等業務の運営の状況

当該研究開発等業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

当該期間における毎年度の当該研究開発等業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報

2号 前号に掲げる研究開発等業務の実績について 機構 が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

研究開発等業務の運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2項 機構 は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

6条 (助成等業務実施計画の作成)

1項 第117条第1項 《機構は、毎事業年度、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、助成等業務第110条第1項第3号、第7号及び第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。に係る実施計画以下この条において「助成等業務実施計画」という。を作成し、当該事業年度の開始前に に規定する助成等業務実施計画には、助成等業務の目標及び毎事業年度における助成等業務の具体的な事項を記載しなければならない。

7条 (助成等業務実施計画の認可の申請)

1項 機構 は、 第117条第1項 《機構は、毎事業年度、主務省令で定めるとこ…》 ろにより、助成等業務第110条第1項第3号、第7号及び第9号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務をいう。に係る実施計画以下この条において「助成等業務実施計画」という。を作成し、当該事業年度の開始前に の規定により助成等業務実施計画の認可を受けようとするときは、助成等業務実施計画を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 機構 は、 第117条第2項 《2 機構は、前項の認可を受けた助成等業務…》 実施計画を変更するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定により助成等業務実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

8条 (業務方法書の記載事項)

1項 第125条 《独立行政法人通則法の規定の準用 独立行…》 政法人通則法第8条第1項及び第3項、第9条、第11条、第16条、第17条、第19条の二、第21条の四、第21条の五、第23条から第25条まで、第26条、第28条、第36条、第37条、第39条第2項から において準用する 独立行政法人通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第110条第1項第1号 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 に規定する新産業創出等研究開発及びその環境の整備に関する事項

2号 第110条第1項第2号 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 に規定する成果の普及及びその活用の促進に関する事項

3号 第110条第1項第3号 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 に規定する助成に関する事項

4号 第110条第1項第4号 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 に規定する施設及び設備の供用に関する事項

5号 第110条第1項第5号 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項

6号 第110条第1項第6号 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 に規定する研究者の招へいに関する事項

7号 第110条第1項第8号 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 に規定する新産業創出等研究開発に係る内外の情報及び資料の収集、分析及び提供に関する事項

8号 第110条第1項第9号 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 に規定する原子力発電所の事故に係る放射線に関する情報の収集、分析及び提供並びに当該放射線に関する国民の理解を深めるための広報活動及び啓発活動に関する事項

9号 第110条第1項第10号 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項

10号 第110条第1項第11号 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 に規定する教育活動に関する事項

11号 第110条第1項第12号 《機構は、第92条の目的を達成するため、次…》 に掲げる業務を行う。 1 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助 に規定する附帯業務(同項第7号に掲げる業務に附帯する業務を除く。)に関する事項

12号 業務委託の基準

13号 競争入札その他契約に関する基本的事項

14号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項

《本則》 ここまで 附則 >  

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