日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令《本則》

法番号:2023年防衛省令第12号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 2023年法律第26号第15条 《請求のあっせんの申請 特殊海事損害協定…》 第23条第6項cに規定する損害であって同条第5項の規定の適用を受けないものをいう。を被った日本国民又は日本国法人は、防衛省令で定めるところにより、その被った損害についてオーストラリアに対して行う賠償の の規定に基づき、並びに 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律施行令 2023年政令第255号第1条 《訴訟の援助の申請等 日本国の自衛隊とオ…》 ーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律以下「法」という。第17条第1項に規定する訴訟以下「訴訟」という。についての同 及び 第4条 《償還金の支払の猶予等の申請等 法第18…》 条ただし書の規定により償還金の支払の猶予又は立替金の償還の免除を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。 2 防衛大臣は、前項の規定による申請があったときは、次条から第9条までの の規定を実施するため、 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令 を次のように定める。


1条 (あっせんの申請手続)

1項 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 2023年法律第26号。以下「」という。第15条 《請求のあっせんの申請 特殊海事損害協定…》 第23条第6項cに規定する損害であって同条第5項の規定の適用を受けないものをいう。を被った日本国民又は日本国法人は、防衛省令で定めるところにより、その被った損害についてオーストラリアに対して行う賠償の の規定による申請は、別記様式第1号による特殊海事損害賠償請求あっせん申請書によりしなければならない。

2条 (訴訟費用立替申請書等)

1項 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律施行令 2023年政令第255号。以下「」という。第1条第1項 《日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との…》 間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律以下「法」という。第17条第1項に規定する訴訟以下「訴訟」という。についての同項の規定による援助以下 の申請は、 第2条第1項 《訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替…》 えは、次に掲げる費用についてそれぞれ防衛大臣が必要と認める限度において行う。 1 裁判所に納付すべき手数料その他の費用 2 弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬その他の費用 3 前2号に掲げるもののほ に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあっては別記様式第2号による訴訟費用立替申請書により、同条第3項に掲げる事項の援助を受けようとする者にあっては別記様式第3号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。

3条 (償還金支払猶予申請書等)

1項 第4条第1項 《法第18条ただし書の規定により償還金の支…》 払の猶予又は立替金の償還の免除を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。 の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあっては別記様式第4号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあっては別記様式第5号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。

4条 (申請の経由)

1項 前3条の規定による申請は、 第15条 《請求のあっせんの申請 特殊海事損害協定…》 第23条第6項cに規定する損害であって同条第5項の規定の適用を受けないものをいう。を被った日本国民又は日本国法人は、防衛省令で定めるところにより、その被った損害についてオーストラリアに対して行う賠償の に規定する特殊海事損害に係る 事故 以下本条において「 事故 」という。)の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあっては、東海防衛支局長)を経由して、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。以下本条において同じ。)が明らかでない場合にあっては防衛大臣が指定する地方防衛局長を経由して防衛大臣にしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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