日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令《附則》

法番号:2023年防衛省令第12号

略称:

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附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

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