4条 (申請の経由)
1項 前3条の規定による申請は、 法 第15条
《請求のあっせんの申請 特殊海事損害協定…》
第23条第6項cに規定する損害であって同条第5項の規定の適用を受けないものをいう。を被った日本国民又は日本国法人は、防衛省令で定めるところにより、その被った損害について英国に対して行う賠償の請求のあっ
に規定する特殊海事損害に係る 事故 (以下本条において「 事故 」という。)の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあっては、東海防衛支局長)を経由して、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(東海防衛支局長を含む。以下本条において同じ。)が明らかでない場合にあっては防衛大臣が指定する地方防衛局長を経由して防衛大臣にしなければならない。