日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律第5章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関する省令《附則》
法番号:2023年防衛省令第13号
略称:
本則 >
別表など >
1項 この省令は、 法 の施行の日から施行する。
《附則》 ここまで
本則 >
別表など >
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