制定文 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)及び 放射性同位元素等の規制に関する法律 (1957年法律第167号)の規定を実施するため、 原子力規制委員会の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則 を次のように定める。
1項 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
1号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第51条の31第1項
《原子力規制委員会は、この節の規定の施行に…》
必要な限度において、第51条の29第1項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又は当該職員に、その事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、当該掘削の実施状
、
第51条の33第1項
《原子力規制委員会は、指定廃棄物埋設区域の…》
指定又はその区域の拡張に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、柵等を伐採させ、若しくは除去させること
、
第61条の2の2第3項第1号
《3 原子力規制検査に当たつては、原子力規…》
制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。 1 事務所又は工場若しくは事業所への立入り 2 帳簿、書類その他必要な物件の検査 3 関係者に
(同法第64条の3第8項において準用する場合を含む。)、第61条の8の2第2項第1号、第61条の23第1項(同法第61条の23の20において準用する場合を含む。)及び第68条第1項から第4項まで
2号 放射性同位元素等の規制に関する法律 (1957年法律第167号)
第43条の2第1項
《原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府…》
県公安委員会は、この法律国土交通大臣にあつては第18条第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第3項の規定、都道府県公安委員会にあつては第18条第6項の規定の施行に必要な限度で、その職員原子力
及び第2項並びに
第43条の3第1項
《原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この…》
法律の施行に必要な限度で、その職員に、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関、登