附 則
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に2023年分の所得税につき
第2条第2項第2号
《2 次章において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 :dfn: 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 確定申告書 :dfn: 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。
に規定する 確定申告書 を提出した者及び 施行日 前に同年分の所得税につき 国税通則法
第25条
《決定 税務署長は、納税申告書を提出する…》
義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。 ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないと
の規定による決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第3号に規定する 修正申告書 の提出又は同法第24条若しくは第26条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき第2章又は第3章の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して5年を経過する日までに、税務署長に対し、同法第23条第1項の更正の請求をすることができる。